○士別市養護老人ホーム条例施行規則

平成17年9月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市養護老人ホーム条例(平成17年士別市条例第138号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(方針)

第2条 士別市養護老人ホーム(以下「荘」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の基本理念に基づいて入所者の社会復帰の促進及び自立のために、必要な指導及び訓練その他の援助を行うことにより入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように努めるものとする。

(職員)

第3条 条例第5条に規定するその他必要な職員とは、次のとおりとする。

(1) 事務員

(2) 主任生活相談員

(3) 生活相談員

(4) 主任支援員

(5) 支援員

(6) 看護職員

(7) 栄養士

(8) 調理員

(9) 嘱託医師

(10) その他の職員

(入所等)

第4条 荘に入所する者は、法第11条第1項第1号に該当する者で、市長が認めた者とする。

2 市長は、入所しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は入所を承認しないことができる。

(1) 現に疾病にかかり、共同生活が困難と認められるとき。

(2) 感染性疾患があると認められるとき。

(3) 入所定員に余裕がないとき。

3 市長は、入所しようとする者の健康診断書及び戸籍謄本を措置機関に求め、又はその者から徴することができる。

4 入所を承諾された者は、入所の際、身元引受書及び誓約書を市長に提出しなければならない。

(生活援助等)

第5条 入所者に対して、次の各号に掲げる生活の向上のための援助を行う。

(1) 入所者の心身の状況の的確な把握に努め、生活相談を行うこと。

(2) 入所者の身体的及び精神的条件に応じ、機能を回復し、又は機能の減退を防止するための訓練に参加する機会を与えること。

(3) 入所者に対して深い理解と関心をもって接し、日常生活における余暇活用の習慣を養うため、必要な図書、用具を備えること。

(4) 入所者の教養と生きがいある生活の向上のため、適宜レクリェーション行事を行うこと。

(給食)

第6条 給食は、随時入所者の嗜好を調査し、その嗜好に留意した献立案を作成して常に栄養の向上と健康増進に努めなければならない。

(入所者の遵守事項)

第7条 入所者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示に反した行動をしないこと。

(2) 相互の親睦を図り、紛争を避け荘内の秩序保持に努めること。

(3) 病気その他やむを得ない場合のほか、規則正しい生活に心掛けること。

(4) 身の回りを整え、身体及び衣類の清潔保持に努めること。

(5) 相互に金銭及び物品の貸借をしないこと。

(6) 火気の取扱いに注意し、発火のおそれのある物品の持込みをしないこと。

(7) けんか、口論、他人の中傷及び粗暴な行為をしないこと。

(8) 喫煙は、所定の場所ですることとし、就寝時間後はしないこと。

(9) 外出又は外泊の場合は、用件、場所及び時刻等を所長に届けること。

(10) その他所長が必要と認めた事項

(退所)

第8条 入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、措置機関と協議の上退所させることができる。

(1) 入所措置の必要がなくなったとき。

(2) 入所者が前条に規定する事項を守らないとき。

(3) その他特別な事由により退所させることが適当と認めるとき。

2 入所者の退所後であっても、必要に応じ当該入所者及びその家族等に対する相談援助を行うとともに適切な援助に努めなければならない。

(葬祭)

第9条 市長は、死亡者に葬祭を行う者がいないときは、措置機関からの委託を受けて死亡者の生活慣習により葬祭を行うことができる。

(遺留金品の取扱)

第10条 市長は、死亡者に遺留金品がある場合は、措置機関の承認を得てこれを法定相続人に引き渡すことができる。

2 前条の規定により行った葬祭の費用は、措置機関の承認を得て、その死亡者の金品及び有価証券を充て、なお不足するときは、遺留物品を売却してこれに充てることができる。

3 市長は、遺留金品の引取者がいない場合は、措置機関にこれを引き継ぎ、又は措置機関の指示を受けて適正な措置を講じなければならない。

(災害対策)

第11条 非常災害に対処するための実施計画を立て、入所者に周知させるとともに必要な訓練を実施し、事故防止に努めるものとする。

(損害賠償)

第12条 入所者又は面会者が故意又は過失により建物、設備又は備品等に損害を与えたときは、その弁済能力に応じて賠償させることができる。

(指定管理者に関する読替え等)

第13条 条例第9条第1項の規定により指定管理者が同条第2項に定める業務を行う場合の第10条及び第11条の規定の適用については、第10条及び第11条中「市長」とあるは、「指定管理者」とする。

2 市長は、条例第10条第4項に規定する承認をしたときは、その内容を速やかに告示する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市養護老人ホーム設置条例施行規則(平成5年士別市規則第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第68号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

士別市養護老人ホーム条例施行規則

平成17年9月1日 規則第84号

(令和4年10月1日施行)