○士別市養護老人ホーム条例
平成17年9月1日
条例第138号
(設置)
第1条 この条例は、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させるため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、士別市養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別桜丘荘 | 士別市東11条4丁目3029番地19 |
(入所定員)
第3条 養護老人ホームの入所定員は、100人とする。
(事業)
第4条 養護老人ホームは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 老人福祉法第11条第1項第1号に規定する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(職員)
第5条 養護老人ホームに所長その他必要な職員を置く。
(使用料)
第6条 養護老人ホームの使用料は、市長が別に定める額とする。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、養護老人ホームの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、養護老人ホームの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に養護老人ホームの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に規定する事業に関する業務
(2) 養護老人ホームの維持管理に関する業務
(3) 入所者の利便性を向上させるために必要な業務
(4) 前各号に掲げる業務に付随する業務
3 利用料金制の場合において、指定管理者は、市長が別に定める減免の基準に該当するとき、その他特に必要があると認めるときは、前項の利用料金を減免することができる。
4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免、還付等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月4日条例第22号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(指定管理者の指定に係る準備行為)
2 この条例による改正後の第9条に規定する指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(平成29年5月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月3日条例第24号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。