○士別市養護老人ホーム条例

平成17年9月1日

条例第138号

(設置)

第1条 この条例は、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させるため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、士別市養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別桜丘荘

士別市東11条4丁目3029番地19

(入所定員)

第3条 養護老人ホームの入所定員は、100人とする。

(事業)

第4条 養護老人ホームは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 老人福祉法第11条第1項第1号に規定する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第5条 養護老人ホームに所長その他必要な職員を置く。

(使用料)

第6条 養護老人ホームの使用料は、市長が別に定める額とする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、養護老人ホームの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、養護老人ホームの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に養護老人ホームの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する事業に関する業務

(2) 養護老人ホームの維持管理に関する業務

(3) 入所者の利便性を向上させるために必要な業務

(4) 前各号に掲げる業務に付随する業務

(利用料金の収受等)

第10条 前条第1項の規定により指定管理者に養護老人ホームの管理を行わせる場合において、市長は、適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者に養護老人ホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。ただし、第6条に規定する使用料を除く。

2 第6条の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、利用者は、市長が定める額の範囲内で指定管理者の定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、第8条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

3 利用料金制の場合において、指定管理者は、市長が別に定める減免の基準に該当するとき、その他特に必要があると認めるときは、前項の利用料金を減免することができる。

4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免、還付等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月4日条例第22号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成25年2月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(指定管理者の指定に係る準備行為)

2 この条例による改正後の第9条に規定する指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成29年5月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月3日条例第24号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

士別市養護老人ホーム条例

平成17年9月1日 条例第138号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年9月1日 条例第138号
平成18年3月17日 条例第19号
平成19年9月4日 条例第22号
平成25年2月22日 条例第13号
平成29年5月26日 条例第23号
令和4年6月3日 条例第24号