○士別市高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成17年9月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市高齢者生活福祉センター条例(平成17年士別市条例第137号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第6条に定めるその他必要な職員として、士別市高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)に、常勤の生活援助員2人及び非常勤の生活援助員1人を配置し、夜間帯については宿直体制をとるものとする。

2 生活援助員は、指定通所介護事業所等の協力を得て、条例第4条第2号第3号及び第4号に定める事業を行うほか、居住部門の管理を行うものとする。

3 生活援助員は原則として、ホームヘルパー養成研修等一定の研修を受講し、当該資格を有する者又はこれに準ずる資格を有する者とする。

(利用の申請)

第3条 センターを利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、高齢者生活福祉センター利用申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第4条 市長は、前条の申請があった場合は速やかに利用の可否を決定し、利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)をもって申込者に通知するものとする。

2 市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用承認をしないことができる。

(1) 条例第5条に定める定員を超えるとき。

(2) 常時、医療管理下に置かなければならない状態にある者

(3) 伝染性疾患にり患し、他の者に感染するおそれのある者

(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(5) 日常生活において常時身体介護が必要と認められる者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が不適当と認めた者

(誓約書等の提出)

第5条 利用の決定を受けた申込者(以下「利用者」という。)は、市長と入居契約を締結するものとし、誓約書(様式第3号)及び身元引受書(様式第4号)を、利用開始の日までに、市長に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第6条 条例第9条に規定する使用料は、当月分をその月の25日までに納めなければならない。

(利用者負担)

第7条 前条の使用料のほか、利用者個人に係る経費及びセンター事業に必要な材料費等は、利用者負担とする。

(利用の中止)

第8条 利用者が何らかの事情により、センターの利用を止める場合又は第4条第2項第2号から第6号の規定に該当するに至った場合は、利用中止届(様式第5号)を利用中止の10日前までに市長に提出しなければならない。

(災害防止等)

第9条 市長は、非常災害に対処する計画を利用者に周知するとともに、必要な訓練を実施して災害防止に努めなければならない。

2 市長は、利用者の事故防止に努めるとともに、事故が発生したときは速やかに適切な措置を講じるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日町高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年朝日町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年6月10日規則第39号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成17年9月1日 規則第83号

(令和4年7月1日施行)