○士別市高齢者生活福祉センター条例施行規則
平成17年9月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市高齢者生活福祉センター条例(平成17年士別市条例第137号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第6条に定めるその他必要な職員として、士別市高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)に、常勤の生活援助員2人及び非常勤の生活援助員1人を配置し、夜間帯については宿直体制をとるものとする。
3 生活援助員は原則として、ホームヘルパー養成研修等一定の研修を受講し、当該資格を有する者又はこれに準ずる資格を有する者とする。
(利用の申請)
第3条 センターを利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、高齢者生活福祉センター利用申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、市長に申請しなければならない。
2 市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用承認をしないことができる。
(1) 条例第5条に定める定員を超えるとき。
(2) 常時、医療管理下に置かなければならない状態にある者
(3) 伝染性疾患にり患し、他の者に感染するおそれのある者
(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(5) 日常生活において常時身体介護が必要と認められる者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が不適当と認めた者
(使用料の納入)
第6条 条例第9条に規定する使用料は、当月分をその月の25日までに納めなければならない。
(利用者負担)
第7条 前条の使用料のほか、利用者個人に係る経費及びセンター事業に必要な材料費等は、利用者負担とする。
(災害防止等)
第9条 市長は、非常災害に対処する計画を利用者に周知するとともに、必要な訓練を実施して災害防止に努めなければならない。
2 市長は、利用者の事故防止に努めるとともに、事故が発生したときは速やかに適切な措置を講じるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日町高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年朝日町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月10日規則第39号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。