○士別市高齢者生活福祉センター条例

平成17年9月1日

条例第137号

(設置)

第1条 この条例は、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって福祉の増進を図るため、士別市高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市高齢者生活福祉センター

士別市朝日町中央4034番地

(利用対象者)

第3条 センターの利用対象者は、原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、独立して生活することに不安のある者とする。

(事業内容)

第4条 センターは、次の事業を行うものとする。

(1) 前条に規定する者に対し、必要に応じ住居を提供すること。

(2) 前号に規定する住居の提供を受けた者(以下「利用者」という。)に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。

(3) 利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等の介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ、その利用手続の援助を行うこと。

(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行うこと。

(利用定員)

第5条 センターの利用定員は、15人とする。

(職員の配置等)

第6条 市長はセンターに管理責任者その他必要な職員を置く。

(利用の申請及び承認)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し承認を受けなければならない。

2 市長は、利用申請があった場合、その必要性を検討し、利用の可否を申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の利用承認において必要な条件を付することができるものとする。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件の変更又は利用の停止、利用承認の取消しを行うことができる。

(1) 利用目的又は利用条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(2) その他市長が、管理運営上利用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第9条 センターの使用料は、別表の1、2及び3の合算額とする。

(損害賠償)

第10条 利用者は、センターの利用に際し、建物又は附属設備若しくは備品等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、損害額を減額又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日町高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例(平成14年朝日町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第3条の規定による改正後の士別市学校開放事業施設使用料条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市陸上競技場条例、第8条の規定による改正後の士別市ふどう野球場条例、第9条の規定による改正後の士別市朝日山村広場条例、第10条の規定による改正後の士別市パークゴルフ場条例、第11条の規定による改正後の士別市スキーリフト条例、第12条の規定による改正後の士別市グリーンスポーツ条例、第14条の規定による改正後の士別市高齢者生活福祉センター条例、第15条の規定による改正後の士別市診療所条例、第16条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第17条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第18条の規定による改正後の士別市農畜産物加工体験交流工房条例、第19条の規定による改正後の士別市農産加工実習施設条例、第20条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第21条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第22条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第24条の規定による改正後の士別市めん羊工芸館条例、第25条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第26条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例、第27条の規定による改正後の士別市岩尾内湖神社山水道施設条例、第28条の規定による改正後の士別市都市公園条例、第29条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

高齢者生活福祉センター使用料(月額)

1 居住部門使用料

対象年間収入による階層区分

使用料

1

1,200,000円以下

0円

2

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

3

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

4

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

5

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

6

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

7

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

8

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

9

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

10

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

11

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

12

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

13

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

14

2,400,001円以上

50,000円

2 光熱水費等の実費

・居住部門の利用に伴う光熱水費等の実費については、利用者の負担とする。

3 センターの共通管理経費

・センター共通管理経費として、利用者から月額3,900円を徴収する。

士別市高齢者生活福祉センター条例

平成17年9月1日 条例第137号

(令和6年4月1日施行)