○士別市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年9月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市乳幼児等医療費の助成に関する条例(平成17年士別市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
(2) 条例第2条第2号に規定する保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
(3) 受給者の属する世帯員全員が市民税非課税世帯の場合、それを確認できる書類
2 市長は、前項の規定にかかわらず認定申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 受給者証を紛失し、又はき損したときは、乳幼児等医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し再交付を受けなければならない。
3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までの間とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(受給者証等の提示)
第4条 受給資格者が医療を受けるときは、病院、診療所、薬局その他の医療機関(以下「医療担当者」という。)に対し、受給者証に条例第2条第3号の医療保険各法による被保険者証等を添え提示しなければならない。
(助成額の決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、審査の上支払額を決定し、申請に係る助成金を速やかに支払うものとする。
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第7条 対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条のただし書に該当するに至ったとき。
(1) 加入している医療保険に変更があったとき。
(2) 住所に変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の士別市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成元年士別市規則第1号)又は朝日町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年朝日町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成20年3月31日までに診療を受けた分の乳幼児医療費に限り、施行日から引き続き合併前の朝日町の区域に住所を有する者に係る第2条第1号に定める一部負担金については、無料とする。
附則(平成18年9月19日規則第63号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日規則第34号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月30日規則第46号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日規則第42号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第34号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。