○士別市こども通園センター条例施行規則

平成17年9月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市こども通園センター条例(平成17年士別市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導等の内容)

第2条 士別市こども通園センター(以下「センター」という。)における指導及び訓練の内容は、次のとおりとする。

(1) 日常生活の基本的動作の指導

(2) 集団生活への適応の訓練

(3) ことばの発達への基礎指導

(4) 障害に応じた克服訓練

(5) その他対象児童及び保護者に必要と認める指導

(職員)

第3条 条例第3条に規定するその他必要な職員は、次のとおりとする。

(1) 児童指導員

(2) 児童発達支援管理責任者

(開所時間及び休所日)

第4条 センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休所日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用申込)

第5条 条例第6条に規定する利用申込みは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証を提示し、士別市こども通園センター利用申込書(別記様式)により行うものとする。

(利用契約)

第6条 市長は、前条に規定する申込みがあったときは、提供するサービス内容等について当該申込者と利用契約を交わすものとする。

(使用料等の納入)

第7条 児童発達支援又は放課後等デイサービスを利用する条例第5条第1号に規定する児童の保護者は、条例第7条第2項に規定する使用料の額から、法第21条の5の3第2項又は法第21条の5の4第2項の規定により算定した額を控除した額(以下「利用者負担額」という。)を、市長が発行する通知書により、利用した月を単位として翌月末日までに納入しなければならない。

2 使用料から当該利用者負担額を控除した額について、法第21条の5の7第11項の規定による支払いがあったときは、保護者からの納入があったものとみなす。

(費用の支弁)

第8条 センターの運営に要する費用は、士別市の支弁とする。ただし、法第21条の5の7第1項の規定に基づき、障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給を決定した市町村に居住する児童が利用した場合は、士別市と協議の上、当該市町村は応分の負担をするものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の士別市立母子通園センターのぞみ園設置条例施行規則(平成13年士別市規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第56号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第66号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

画像

士別市こども通園センター条例施行規則

平成17年9月1日 規則第61号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年9月1日 規則第61号
平成18年3月17日 規則第15号
平成19年12月27日 規則第56号
平成24年4月1日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第45号
平成30年4月1日 規則第33号
平成31年3月5日 規則第6号
令和元年9月24日 規則第66号