○士別市こども通園センター条例

平成17年9月1日

条例第126号

(設置)

第1条 この条例は、心身に障害のある児童及び発達に遅れのある児童等に対し、日常生活に必要な基本的な動作の指導その他の児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定める事業を行うため、士別市こども通園センター(以下「センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市こども通園センターのぞみ園

士別市東5条北5丁目24番地1

(職員)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 センターは、法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第4項に規定する放課後等デイサービス及び同条第6項に規定する保育所等訪問支援に係る事業を行う。

(利用対象者)

第5条 センターの利用の対象となる者は、次のとおりとする。

(1) 児童発達支援又は放課後等デイサービスに係る法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給に係る児童

(2) 法第21条の6に規定する措置のうち児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援に係る児童

(利用申込)

第6条 前条第1号に規定する児童の保護者は、当該児童がセンターを利用しようとするときは、市長に利用の申込みをしなければならない。

(使用料)

第7条 第5条第1号に規定する児童のセンターの利用については、使用料を徴収する。ただし、士別市から法第21条の5の5の規定に基づく障害児通所給付費の支給の決定を受けた利用者に係る使用料は、無料とする。

2 前項の使用料の額は、法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援に通常要する費用につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前の士別市立母子通園センターのぞみ園設置条例(平成13年士別市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の士別市こども通園センター条例第7条第2項の規定は、施行日以降の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月1日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第30号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日条例第36号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

士別市こども通園センター条例

平成17年9月1日 条例第126号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年9月1日 条例第126号
平成18年3月17日 条例第18号
平成23年12月1日 条例第29号
平成24年3月1日 条例第11号
平成26年11月28日 条例第30号
平成28年3月18日 条例第17号
平成30年11月30日 条例第36号
令和5年2月22日 条例第7号