○士別市児童館条例施行規則

平成17年9月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市児童館条例(平成17年士別市条例第134号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 児童館の開館時間は、次の各号に掲げる施設ごとに当該各号に定める時間とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) あけぼの子どもセンター 次に掲げる区分に応じてそれぞれ定める時間

 小学生以下 午前10時から午後5時まで

 中学生 午前10時から午後6時(土曜日は午後5時、5月から10月までの間の木曜日は午後7時(学校の長期休業期間中を除く。))まで

 高校生 午前10時から午後6時(土曜日は午後5時、木曜日は午後9時(学校の長期休業期間中を除く。))まで

(2) ほくと子どもセンター 午前10時から午後5時まで

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは臨時に休館し、又は開館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用対象児童等)

第4条 利用の対象となる児童は、18歳未満の児童(市内に居住し、又は通学する高校生及び帰省等により一時的に市内に滞在する児童を含む。)とする。ただし、乳幼児については、保護者が同伴する場合に限る。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の児童以外の者についても利用の対象に加えることができる。

(児童館の利用)

第5条 児童館を利用することができる者は、前条の対象児童等のほか次に掲げる団体とする。

(1) 子供会及びこれに類する児童の団体

(2) 児童の健全育成を目的として活動する団体

(3) その他市長が適当と認めた団体

(利用の申込及び許可)

第6条 前条の規定による団体は、その行事として児童館を利用するときは、児童館利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みを許可したときは、児童館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、児童館の利用を制限することができる。

(1) 他の者に感染するおそれのある疾患を有する者

(2) 他の利用者に悪影響を及ぼすおそれのある者

(3) その他市長が利用を不適当と認める者

(利用者の設備制限)

第8条 利用者が、児童館の利用に当たり、備付物品以外のものを利用し、又は特別の設備をするときは、利用申込みの際に併せて市長の許可を受けなければならない。

(利用の取消等)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止するものとする。

(1) 規則に違反し、又は職員の指示に従わないとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用の取消し、若しくは利用の停止を受けたときは、直ちに利用の室等を原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者が、建物及び設備その他の物品を故意に汚損し、又は滅失したときは、市長の指示によりこれを弁償しなければならない。

(遵守事項)

第12条 利用者は、職員の指示に従うとともに次の事項を守らなければならない。

(1) 建物、備付物品等を汚損するおそれがある行為をしないこと。

(2) 職員の承認を得ないで設備を変更しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(事故処理)

第13条 児童館を利用中の児童が、発病、傷害その他の事故(以下「事故」という。)のため急を要する場合は、直ちに医師の診療を受けさせなければならない。

2 前項の場合において、施設の欠陥又は指導上の手落ちによる事故を除き、医療行為に係る費用は、その児童の保護者の負担とする。

3 館長は、事故が発生したときは、直ちにその児童の保護者に連絡するとともに、事故報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市児童館条例施行規則(昭和52年士別市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月27日規則第60号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第46号)

この規則は、平成25年3月11日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第7号)

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成31年3月5日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第67号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和3年2月22日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

士別市児童館条例施行規則

平成17年9月1日 規則第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年9月1日 規則第71号
平成19年12月27日 規則第60号
平成22年3月31日 規則第16号
平成24年12月21日 規則第46号
平成25年2月22日 規則第5号
平成27年3月20日 規則第7号
平成31年3月5日 規則第8号
令和元年9月24日 規則第67号
令和3年2月22日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第13号