○士別市児童館条例

平成17年9月1日

条例第134号

(設置)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき市内の児童の健全な育成を図るため児童厚生施設として児童館を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あけぼの子どもセンター

士別市東3条10丁目2番地2

ほくと子どもセンター

士別市東4条北5丁目20番地

(職員)

第3条 児童館に館長を置く。

2 市長は前項に規定するほか、必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第4条 児童館の円滑な運営を図るため士別市児童館運営委員会を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成24年12月6日条例第38号)

この条例は、平成25年3月11日から施行する。

(平成25年2月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年11月30日条例第33号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

士別市児童館条例

平成17年9月1日 条例第134号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年9月1日 条例第134号
平成24年12月6日 条例第38号
平成25年2月22日 条例第12号
平成30年11月30日 条例第33号