○士別市助産の実施に関する条例施行規則
平成17年9月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市助産の実施に関する条例(平成17年士別市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 当該年度(施設に入所する日の属する月が4月から6月までの間にある場合にあっては、前年度)分の市町村民税非課税世帯
(助成額及び対象日数)
第3条 助成額は、入所助産に要した費用の実費とする。ただし、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者である場合においては、入所助産に要した費用の額からその社会保険において給付が行われる額を控除した額とする。
2 入所の期間は、異常分べんの場合を除いて7日間とする。ただし、市長が認めたときは10日間まで延長することができる。
(処理状況の記録及び整理)
第8条 市長は、入所助産に関する必要な事項を助産施設入所台帳(様式第6号)に記録、整理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市助産施設条例施行規則(昭和45年士別市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日規則第66号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第49号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年11月20日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の士別市助産の実施に関する条例施行規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成26年12月25日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第2条ただし書の規定は、平成27年1月1日以降の出産に係る出産育児一時金等の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金等の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第32号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
徴収金基準額表
階層区分 | 定義 | 徴収金 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円+出産給付費×20% | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,500円+出産給付費×30% |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600円+出産給付費×30% | |
D | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、所得税の額が8,400円までの世帯 | 9,000円+出産給付費×50% |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条