○士別市助産の実施に関する条例施行規則
平成17年9月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市助産の実施に関する条例(平成17年士別市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者の要件)
第2条 条例第3条第1号に規定する保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない者とは、次の各号のいずれかに該当する世帯の者をいう。ただし、第3号又は第4号に該当する世帯に属する妊産婦が、社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者で、その社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が48万8,000円以上の場合は、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 当該年度(入所する日の属する月が4月から6月までの間にある場合にあっては、前年度。以下同じ。)分の市町村民税非課税世帯
(3) 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯
(4) 当該年度分の市町村民税の課税世帯のうち、その市町村民税所得割の額が19,000円以下の世帯であって、市長が真にやむを得ない特別の理由があると認めるもの
(助成額及び対象日数)
第3条 助成額は、入所助産に要した費用の実費とする。ただし、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者である場合においては、入所助産に要した費用の額からその社会保険において給付が行われる額を控除した額とする。
2 入所の期間は、原則として7日間とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、7日を超えて入所することができる。
(処理状況の記録及び整理)
第8条 市長は、入所助産に関する必要な事項を助産施設入所台帳(様式第7号)に記録し、これを整理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市助産施設条例施行規則(昭和45年士別市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日規則第66号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第49号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年11月20日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の士別市助産の実施に関する条例施行規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成26年12月25日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第2条ただし書の規定は、平成27年1月1日以降の出産に係る出産育児一時金等の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金等の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第32号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の士別市助産の実施に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る助産の実施について適用し、同日前の出産に係る助産の実施については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
階層区分 | 定義 | 負担金の額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 |
D2 | 9,001円から19,000円まで | 9,000円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層及びD2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 出産一時金を受けることができる場合における負担金の額については、当該受けることができる出産一時金の額に、B階層に属する世帯にあっては100分の20を、C階層に属する世帯にあっては100分の30を、D1階層又はD2階層に属する世帯にあっては100分の50をそれぞれ乗じて得た額をこの表の負担金の額に加算する。