○士別市助産の実施に関する条例
平成17年9月1日
条例第125号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定に基づき、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦に対し、助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(助産施設)
第2条 助産の実施は、法第35条第2項から第4項まで及び法第36条の規定により、児童福祉施設として設置された助産施設において行うものとする。
(入所対象者)
第3条 助産施設に入所して助産の実施を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない者
(2) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている者
(3) 母子健康手帳の交付を受けた者
(入所の申込)
第4条 入所して助産の実施を希望する者は、出産予定日30日前までに、市長に申し込まなければならない。
(承諾又は不承諾通知)
第5条 市長は、前条の規定に基づき申込みがあったときは、入所の承諾又は不承諾を通知するものとする。
(費用の負担)
第6条 入所者又はその扶養義務者は、助産の実施に要した費用のうち、市長が別に定める負担金を納付しなければならない。
(解除)
第7条 市長は、助産の実施を承諾した者が第3条に規定する要件を欠くにいたったときは、助産の実施を解除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成24年6月14日条例第26号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。