○士別市助産の実施に関する条例

平成17年9月1日

条例第125号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定に基づき、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦に対し、助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(助産施設)

第2条 助産の実施は、法第35条第2項から第4項まで及び法第36条の規定により、児童福祉施設として設置された助産施設において行うものとする。

(入所対象者)

第3条 助産施設に入所して助産の実施を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない者

(2) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている者

(3) 母子健康手帳の交付を受けた者

(入所の申込)

第4条 入所して助産の実施を希望する者は、出産予定日30日前までに、市長に申し込まなければならない。

(承諾又は不承諾通知)

第5条 市長は、前条の規定に基づき申込みがあったときは、入所の承諾又は不承諾を通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 入所者又はその扶養義務者は、助産の実施に要した費用のうち、市長が別に定める負担金を納付しなければならない。

(解除)

第7条 市長は、助産の実施を承諾した者が第3条に規定する要件を欠くにいたったときは、助産の実施を解除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市助産施設条例(昭和45年士別市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月14日条例第26号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

士別市助産の実施に関する条例

平成17年9月1日 条例第125号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年9月1日 条例第125号
平成24年6月14日 条例第26号