○士別市認可外保育施設整備事業補助規則

平成17年9月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、保護者の委託を受けて保育に欠ける幼児等を保育する施設の整備を促進し、もって地域における児童福祉の向上を図るため、施設の整備に要する経費の補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する業務を目的とする施設であり、法第35条第4項の規定による北海道知事の認可を受けていない施設をいう。

(2) 地域住民団体 自治会及びその連合体その他これに準ずると市長が認めた住民活動の推進母体となる団体をいう。

(3) 建築 新築、改築、補修することをいう。

 新築 建築物の存しない土地の部分(更地)に建築物を新たに建てることをいう。

 改築 既存の建築物の全部を除却し、又は災害等によって滅失した後、引き続きこれと用途、規模及び構造の著しく異ならないものを建てることをいう。

 補修 建築物の部分について原状に回復する修繕をいう。

(4) 併設 地域会館又は集会所と併合して建てることをいう。

(対象事業)

第3条 対象となる事業は、地域住民団体が認可外保育施設を建築又は併設をする場合で、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 地域の事情及び周囲の環境の変化等の著しい変化に対応するため既存施設を移転新築する場合

(2) 既存施設が著しく老朽化し全面的に改築する場合

(3) 既存施設の補修をする場合

(補助金交付の基準)

第4条 市長は、地域住民団体が前条の事業を行う場合において必要と認めたときは、補助金を交付することができる。

2 建築に当たっては、北海道児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第108号)で定める最低基準を遵守するものとする。

3 建築に係る併設の場合の補助基準単価は、士別市コミュニティセンター整備事業条例(平成17年士別市条例第19号)の規定を準用する。

4 建築物が保育所専用として使用する場合の補助基準単価は、実施単価を適用する。

5 補助金の限度額は5,000万円を限度とし、外溝部分も含むものとする。

6 同一建築物内で他目的用途部分と併設部分の共有する面積は対象面積に含むものとし、補修に係る部分も同様とする。

7 前項の共有部分面積は、保育所開設使用期間率を乗じて得た面積とする。

8 当該補助金の交付は、1地域住民団体に対し1回限りとする。

9 市長は、地域の事情により特に必要と認めたときは、第3項から第7項までの規定にかかわらず補助金の額を増減することができる。

(補助金の申請等)

第5条 補助金の申請等については、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)による。

(補助金の返還)

第6条 市長は、補助金の交付決定を受けたものがこの規則に違反したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市季節保育所整備事業補助規則(平成6年士別市規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月22日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

士別市認可外保育施設整備事業補助規則

平成17年9月1日 規則第69号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年9月1日 規則第69号
平成25年3月22日 規則第10号