○士別市コミュニティセンター整備事業条例
平成17年9月1日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の福祉文化の向上とコミュニティ活動の促進を図るため、地域会館又は集会所等(以下「コミュニティセンター」という。)を建築する地域住民団体に対し、補助金を交付し、その施設を整備することにより豊かな住みよい地域社会の実現に資することを目的とする。
(1) 地域住民団体 自治会及びその連合体並びにその他これに準ずると市長が認めた住民活動の推進母体となる団体をいう。
(2) コミュニティセンター 地域住民団体が、その活動のために使用する集会施設で、管理運営規程等により当該地域住民団体が自主的に管理運営するものをいう。
(3) 建築 新築し、改築し、又は増築することをいう。
ア 新築 建築物の存しない土地の部分(更地)に建築物を新たに建てることをいう。
イ 改築 既存の建築物の全部を除却し、又は災害等によって滅失した後引き続きこれと用途の異ならないものを建てることをいう。
ウ 増築 建築物が建っている敷地内に、同じ用途の建築物を建てることで床面積(延べ面積)を増加させることをいう。
(4) 改修 既存建築物をバリアフリー化すること、既存建築物を修繕し、若しくは補強すること又は設備を更新することをいう。
(5) バリアフリー化 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第2号に規定する移動等円滑化をいう。
(対象事業)
第3条 この条例に基づく補助の対象となる事業は、地域住民団体が行う次に掲げるもののうち、当該工事を市内に事業所等を有する者が施工する事業とする。
(1) コミュニティセンターがない地域又はコミュニティセンターが著しく不足していると認められる地域において新築する事業で、その延べ床面積が50平方メートルを超えるもの
(2) 老朽化、災害による被災等の理由により、新築し、又は改築する事業で、その延べ床面積が50平方メートルを超えるもの
(3) 世帯増加など地域事情の著しい変化に対応するため、コミュニティセンターを増築する事業で、第4条に定める額が100万円を超えるもの
(1) 新築又は改築 3,750万円
(2) 増築 650万円
(3) 改修 250万円(くみ取便所を水洗便所等にする場合にあっては、150万円)
2 前項に定める補助する額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 市長は、地域事情により特に必要と認めたときは、第1項の規定にかかわらず補助金の額を増減することができる。
4 当該補助金の交付は、1地域住民団体1回限りとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは再度交付することができる。
(1) 建築又は改修後10年を経過した場合
(2) 災害による被災等、その他特別な事情により市長が認めた場合
5 複数の地域住民団体が共同でコミュニティセンターを建築する場合は、1地域住民団体の建築とみなす。
(補助金の返還)
第6条 市長は、補助金の交付決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業施行の方法が不適当であると認められるとき。
(4) その他不正な行為があったとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の士別市コミュニティセンター整備事業条例の一部を改正する条例(平成17年士別市条例第5号)による改正前の士別市コミュニティセンター整備事業条例(平成3年士別市条例第22号)第2条第3号エ、第3条第2号、第4条第3項、同条第4項第3号及び第5条第5項に規定する補修については、平成17年度中に限り、なお従前の例による。
附則(平成19年3月26日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 工事の内容 |
バリアフリー化工事 | 高低差の解消、手すりの設置等の工事 |
修繕・補強等工事 | 基礎、土台、柱、外壁、内壁、床、天井、屋根(塗装工事を含む。)等の工事 |
断熱改修工事 | |
くみ取式便所の水洗化工事 | |
設備更新工事 |
別表第2(第4条関係)
地域住民団体構成世帯数 | 補助基準面積 |
200世帯未満 | 170平方メートル |
200世帯以上400世帯未満 | 220平方メートル |
400世帯以上 | 272平方メートル |