○士別市子育て支援センター条例施行規則

平成17年9月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市子育て支援センター条例(平成17年士別市条例第130号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間及び休所日)

第2条 士別市子育て支援センター(以下「センター」という。)の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休所日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日まで

(職員の配置)

第3条 センターには、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する地域子育て指導者(以下「指導者」という。)並びにその補助的業務を行う子育て指導者(以下「担当者」という。)を置くものとする。

2 指導者及び担当者の選任基準は、次のとおりとする。

(1) 指導者は、児童の育児・保育に関する相談指導等について、相当の知識及び経験を有するとともに、各種福祉施策についても知識を有している保育士等

(2) 担当者は、児童の育児・保育に関する相談指導等について、相当の知識及び経験を有する保育士等

3 指導者及び担当者は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めるものとする。

(事業の記録)

第4条 センターは、事業の実施状況等を記録する帳簿を備え付けるものとする。

(関係機関等との連携)

第5条 市長は、センターの運営に当たり、保育所、保健福祉センター、児童相談所、保健所、児童委員、児童福祉施設、医療機関その他関係機関等との連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市地域子育て支援センター事業実施要綱(平成14年士別市訓令第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月27日規則第58号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第75号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

士別市子育て支援センター条例施行規則

平成17年9月1日 規則第66号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年9月1日 規則第66号
平成19年12月27日 規則第58号
令和元年9月26日 規則第75号