○士別市子育て支援センター条例施行規則
平成17年9月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市子育て支援センター条例(平成17年士別市条例第130号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開所時間及び休所日)
第2条 士別市子育て支援センター(以下「センター」という。)の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休所日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで
(職員の配置)
第3条 センターには、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する地域子育て指導者(以下「指導者」という。)並びにその補助的業務を行う子育て指導者(以下「担当者」という。)を置くものとする。
2 指導者及び担当者の選任基準は、次のとおりとする。
(1) 指導者は、児童の育児・保育に関する相談指導等について、相当の知識及び経験を有するとともに、各種福祉施策についても知識を有している保育士等
(2) 担当者は、児童の育児・保育に関する相談指導等について、相当の知識及び経験を有する保育士等
3 指導者及び担当者は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めるものとする。
(事業の記録)
第4条 センターは、事業の実施状況等を記録する帳簿を備え付けるものとする。
(関係機関等との連携)
第5条 市長は、センターの運営に当たり、保育所、保健福祉センター、児童相談所、保健所、児童委員、児童福祉施設、医療機関その他関係機関等との連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市地域子育て支援センター事業実施要綱(平成14年士別市訓令第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月27日規則第58号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第75号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。