○士別市子育て支援センター条例

平成17年9月1日

条例第130号

(設置)

第1条 この条例は、子育て家庭に対する育児支援等を行うことにより、地域全体が安心して子育てのできる環境を整備するため、士別市子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市子育て支援センターゆら

士別市東5条7丁目20番地14 士別市立あいの実保育園内

(職員)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て家庭の育児不安等についての相談・指導

(2) 子育てサークル等の育成・支援

(3) 特別保育事業等の積極的実施・普及促進

(4) 地域の保育資源の情報提供

(5) 家庭的保育を行う者への支援

(6) その他子育て支援に関し必要な事業

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住する小学校就学前児童及びその保護者

(2) 主に市民で構成されている子育てサークル活動等を行う者

(3) その他市長が適当と認める者

(使用料)

第6条 センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

士別市子育て支援センター条例

平成17年9月1日 条例第130号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年9月1日 条例第130号
平成24年3月21日 条例第21号