○士別市ふれあいセンター条例施行規則

平成17年9月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市ふれあいセンター条例(平成17年士別市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 士別市ふれあいセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において開館することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定により、センターの利用許可を受けようとするものは、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、利用許可書(様式第2号)の交付を受けるものとする。

2 利用者がセンターの利用に当たり、備品等を搬入し、特別な設備をしようとするときは、利用許可申請の際に市長の許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用の許可を受けたものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外での喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 他の利用者等に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 建物及び備付物品を汚損又は損傷しないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市ふれあいセンター条例施行規則(平成元年士別市規則第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月26日規則第72号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

画像

画像

士別市ふれあいセンター条例施行規則

平成17年9月1日 規則第55号

(令和元年12月1日施行)