○士別市ふれあいセンター条例施行規則
平成17年9月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市ふれあいセンター条例(平成17年士別市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 士別市ふれあいセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において開館することができる。
2 利用者がセンターの利用に当たり、備品等を搬入し、特別な設備をしようとするときは、利用許可申請の際に市長の許可を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用の許可を受けたものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外での喫煙又は火気を使用しないこと。
(2) 他の利用者等に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 建物及び備付物品を汚損又は損傷しないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市ふれあいセンター条例施行規則(平成元年士別市規則第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月26日規則第72号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。