○士別市ふれあいセンター条例

平成17年9月1日

条例第122号

(設置)

第1条 この条例は、福祉団体の活動を助長し、もって地域福祉の増進を図るため、士別市ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市ふれあいセンター

士別市東4条11丁目1610番地129

(職員)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(利用者の範囲)

第4条 次に掲げるものは、センターを利用することができる。

(1) 福祉団体

(2) 地域福祉増進のための講習、研究会等を主催する公的機関

(3) その他市長が適当と認めた団体

(利用の許可、不許可)

第5条 センターを利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備及び備品を滅失又は破損するおそれがあると認めたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(利用許可の取消等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第8条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により、施設等を破損し、又は滅失したときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市ふれあいセンター条例(平成元年士別市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成27年11月30日条例第35号)

この条例は、平成27年12月1日から施行する。

士別市ふれあいセンター条例

平成17年9月1日 条例第122号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月1日 条例第122号
平成18年6月26日 条例第31号
平成27年11月30日 条例第35号