○士別市ふれあいセンター条例
平成17年9月1日
条例第122号
(設置)
第1条 この条例は、福祉団体の活動を助長し、もって地域福祉の増進を図るため、士別市ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市ふれあいセンター | 士別市東4条11丁目1610番地129 |
(職員)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(利用者の範囲)
第4条 次に掲げるものは、センターを利用することができる。
(1) 福祉団体
(2) 地域福祉増進のための講習、研究会等を主催する公的機関
(3) その他市長が適当と認めた団体
(利用の許可、不許可)
第5条 センターを利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設、設備及び備品を滅失又は破損するおそれがあると認めたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(利用許可の取消等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は停止することができる。
(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 センターの使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第8条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により、施設等を破損し、又は滅失したときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日条例第35号)
この条例は、平成27年12月1日から施行する。