○士別市福祉のまちづくり条例施行規則

平成17年9月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市福祉のまちづくり条例(平成17年士別市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共的施設)

第2条 条例第3条第3号の規則で定める公共的施設は、別表第1のとおりとする。

(公共的車両)

第3条 条例第3条第4号に規定する規則で定める公共的車両は、次に掲げる公共的車両とする。

(1) 普通鉄道構造規則(昭和62年運輸省令第14号)第2条第1項第11号に規定する旅客車

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車

(3) 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車

(整備基準)

第4条 条例第20条第2項の整備基準は、別表第2のとおりとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成25年2月22日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

公共的施設

1 建築物

(1) 学校

(2) 病院又は診療所

(3) 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

(4) 集会場又は公会堂

(5) 展示場

(6) 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

(7) ホテル又は旅館

(8) 事務所

(9) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(10) 老人福祉施設、児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、母子福祉施設、保健センターその他これらに類するもの

(11) 遊技場又は体育館、水泳場、ボーリング場その他のスポーツ施設

(12) 博物館、美術館又は図書館

(13) 公衆浴場

(14) 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(15) 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

(16) 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

(17) 工場

(18) 自動車の停留又は駐車のための施設

(19) 公衆便所

(20) 火葬場

(21) 神社、寺院又は教会

2 公共交通機関の施設

車両の停車場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

3 道路

道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(自動車のみの交通の用に供する道路及び士別市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例(平成25年士別市条例第3号)の適用を受ける道路を除く。)

4 公園

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及びその他の公園(士別市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(平成25年士別市条例第5号)の適用を受ける公園施設を除く。)

(2) 遊園地、植物園その他これらに類するもの

5 路外駐車場

駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場で建築物以外のもの(駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条に規定する国土交通大臣が認める特殊の装置を用いるものを除く。)

別表第2(第4条関係)

1 建築物

整備項目

整備基準

1 出入口

(1) 直接地上に通ずる出入口及び駐車場に通ずる出入口は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法を90センチメートル以上とすること。

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

ウ 戸を設ける場合において当該戸にガラスを使用するときは、安全な材質を使用すること。この場合において全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突を防止するための措置を講ずること。

(2) 多数の者の利用に供する室の出入口は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法を90センチメートル以上とすること。

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、開閉により当該戸の一部が廊下等の当該戸がある側の壁面線を超えない構造のものとし、かつ、その前後に高低差がないこと。

ウ 戸を設ける場合において当該戸にガラスを使用するときは、安全な材質を使用すること。この場合において全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突を防止するための措置を講ずること。

2 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)

(1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 段を設ける場合には、当該段は、3の項に定める構造とすること。

(3) 直接地上に通ずる1の項(1)に定める構造の各出入口又は駐車場に通ずる1の項(1)に定める構造の各出入口から多数の者の利用に供する室の1の項(2)に定める構造の各出入口に至る経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法を180センチメートル(廊下等の末端の付近及び区間50メートル以内ごとに2人の車いす使用者がすれ違うことができる構造の部分を設ける場合にあっては、140センチメートル)以上とすること。

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

ウ 高低差がある場合には、4の項に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機(建築基準法(昭和25年法律第201号)第34条の規定に基づき国土交通大臣が認める昇降機又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の3第1項第1号及び第2号の国土交通大臣が定める基準に適合する昇降機で専ら車いす使用者の利用に供するものをいう。以下同じ。)を設けること。

エ 5の項に定める構造のエレベーター及び車いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。

オ 壁面には、原則として突起物を設けないこと。やむを得ず突起物を設ける場合には、視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講ずること。

カ 建築物を利用する者の休憩の用に供するための設備を適切な位置に設けること。

キ 別表第1の1の項の(2)(8)(ただし、保健所、税務署その他多数の者が利用する官公署に限る。)及び(10)に掲げる建築物には、必要に応じ、手すりを両側に設けること。

ク 手すりの端部は、壁面側又は下方に巻き込むなど突出しない構造とすること。

(4) 直接地上に通ずる出入口のうち1以上の出入口から人又は17の項に定める案内標示板により視覚障害者に建築物全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所(以下「受付等」という。)に至る経路のうち1以上の経路においては、廊下等に22の項に定める視覚障害者を誘導するための床材(以下「誘導用床材」という。)を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。ただし、直接地上に通ずる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合においては、この限りでない。

(5) 階段又は傾斜路の上端及び下端に接する廊下等の部分には、22の項に定める視覚障害者の注意を喚起するための床材(以下「注意喚起用床材」という。)を敷設すること。

3 階段(その踊場を含む。以下同じ。)

多数の者の利用に供し、かつ、直接地上に通ずる出入口がない階に通ずる階段は、次に定める構造(当該建築物が別表第1の1の項の(18)に掲げる建築物である場合においては、次のアからエまで及びカに定める構造)とすること。

ア 幅は、内法を150センチメートル以上とすること。(ただし、別表第1の1の項の(9)に掲げる建築物においては、この限りでない。)

イ けあげ及び踏面並びに踊場の幅は、障害者、高齢者等が円滑に昇降できるものとすること。

ウ 手すりを両側に設けること。

エ 手すりの端部は、壁面側、又は下方に巻き込むなど突出しない構造とすること。

オ 主たる階段には、回り段を設けないこと。

カ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

キ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

ク 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。

ケ 階段の上端及び下端に近接する踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。

コ 縁端は、側壁又は必要な立ち上がりを設ける。

4 傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)

多数の者の利用に供する傾斜路を設ける場合においては、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法を150センチメートル(段を併設する場合にあっては、120センチメートル)以上とすること。

イ 勾配は、12分の1を超えないこと。

ウ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

エ 傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、当該交差又は接続する部分に踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

オ 手すりを両側に設けること。

カ 手すりの端部は、壁面側又は下方に巻き込むなど突出しない構造とすること。

キ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

ク 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。

ケ 傾斜路の上端及び下端に近接する踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。

コ 縁端は、側壁又は必要な立ち上がりを設ける。

5 エレベーター

(1) 多数の者の利用に供し、かつ、直接地上に通ずる出入口がない階を有する建築物(別表第1の1の項の(1)(9)及び(16)に掲げる建築物を除く。)で床面積の合計が2,000平方メートル以上のものには、かごが障害者、高齢者等が利用する居室(以下「利用居室」という。)、車いす使用者が円滑に利用することができる構造の便房(以下「車いす使用者用便房」という。)、専ら駐車場の用に供する階にあっては、当該駐車場に車いす使用者が円滑に利用できる部分(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)が設けられている階、及び直接地上へ通ずる出入口のある階(以下「地上階」という。)に停止する次に定める構造のエレベーターを1以上設けること。

ア エレベーターは、直接地上に通ずる主たる出入口若しくは駐車場に通ずる主たる出入口又は主たる廊下等に近接した位置に設けること。

イ かご及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ内法を90センチメートル以上とすること。

ウ かごの奥行きは、内法を135センチメートル以上とすること。

エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、それぞれ内法を180センチメートル以上とすること。

オ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

カ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(オの制御装置を除く。)は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とし、かつ、乗降ロビーには、制御装置の位置を知らせる注意喚起用床材を敷設すること。

キ かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

ク かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

ケ 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。

コ 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内に、かご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。

サ かごの床面積は、2.09平方メートル以上とすること。

シ かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないものとすること。

ス かご内の左右両面の側板には、手すりを設けること。

セ かご内には、かご及び昇降路の出入口の戸の開閉状況を確認することができる鏡を設けること。

(2) 別表第1の1の項の(1)(9)及び(16)に掲げる建築物で床面積の合計が2,000平方メートル以上のものには、かごが障害者、高齢者等が利用居室、車いす使用者用便房、車いす使用者用駐車施設が設けられている階及び地上階に停止する次に定める構造のエレベーターを1以上設けること。

ア (1)のウ、オからコまで及びスからセまでに定める構造とすること。

イ かご及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ内法を80センチメートル以上とすること。

ウ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、それぞれ内法を150センチメートル以上とすること。

エ かごの大きさは、障害者、高齢者等が円滑に利用できるものとすること。

(3) 多数の者の利用に供し、かつ、直接地上に通ずる出入口がない階を有する建築物で床面積の合計が2,000平方メートル未満のものには、かごが障害者、高齢者等が利用居室、車いす使用者用便房、車いす使用者用駐車施設が設けられている階及び地上階に停止する次に定める構造のエレベーターを1以上設けること。

ア (1)のウ、オからコまで及びスからセまでに定める構造とすること。

イ かご及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ内法を80センチメートル以上とすること。

ウ 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ内法を150センチメートル以上とすること。

エ かごの大きさは、障害者、高齢者等が円滑に利用できるものとすること。


6 トイレ

(1) 多数の者の利用に供するトイレを設ける階には、次に定める構造の便房を有するトイレを1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。

ア 当該階に設けられる車いす使用者が円滑に利用することができる構造の便房(以下「車いす使用者用便房」という。)の数は、当該階に設けられる便房の総数が200以下の場合にあってはその総数に50分の1を乗じて得た数以上とし、当該階に設けられる便房の総数が200を超える場合にあってはその総数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とすること。

イ 車いす使用者用便房は、十分な床面積を確保し、かつ、腰掛便座、手すり、荷物台等が適切に配置されていること。

ウ 温水洗浄便座を1以上設けること。

エ 洗浄装置は、靴べら式、光感知式その他操作が容易なものとすること。

オ 車いす使用者用便房の出入口及び当該便房のあるトイレの出入口の幅は、内法を80センチメートル以上とすること。

カ 車いす使用者用便房の出入口又は当該便房のあるトイレの出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、施錠及び開錠が容易な施錠装置を設けること。

キ 段を設けないこと。

ク 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

ケ 車いす使用者用便房があるトイレには、その出入口に見やすい方法により車いす使用者用便房のある旨を表示すること。

コ オストメイト対応の水洗装置を設けるよう努めること。

サ ベビーベッド、ベビーチェアを設ける(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ)よう努めること。

シ 車いす使用者が円滑に利用できる洗面器、鏡を1以上設けること。

ス 必要に応じ、非常用装置を設けること。

(2) 多数の者の利用に供する男子用小便器のあるトイレを設ける場合においては、手すりが適切に配置された床置式の小便器がある便所を1以上設けること。

7 駐車場

(1) 駐車場には、次に定める構造の車いす使用者用駐車施設を設けること。

ア 車いす使用者用駐車施設の数は、駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とすること。

イ 車いす使用者用駐車施設は、障害者、高齢者等が利用する居室までの経路の長さをできるだけ短くなる位置に設けること。

ウ 幅員は、350センチメートル以上とし、奥行きは600センチメートル以上とすること。

エ 道路から駐車場へ通ずる出入口には車いす使用者用駐車施設がある旨を、車いす使用者用駐車施設には当該施設が車いす使用者用駐車施設である旨をそれぞれ見やすい方法により表示すること。

オ 道路から駐車場へ通ずる出入口から車いす使用者用駐車施設に至る経路について誘導のための表示を行うこと。

カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 車いす使用者用駐車施設に通ずる出入口から車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、8の項の(1)から(3)まで、(6)及び(7)に定める構造とすること。

8 敷地内の通路

(1) 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 段を設ける場合においては、次に定める構造とすること。

ア 3の項のアからクまで及びコに定める構造とすること。

イ 手すりは冬期間の利用に配慮した材質とすること。

(3) 直接地上に通ずる1の項に定める構造の各出入口から当該建築物の敷地の接する道若しくは空地(建築基準法第43条第1項ただし書に規定する空地に限る。以下これらを「道等」という。)又は車いす使用者用駐車施設に至る敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難であり、かつ、直接地上に通ずる1の項に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に至る敷地内の通路については、この限りでない。

ア 幅員は、180センチメートル以上とすること。ただし、別表第1の1の項の(9)に掲げる建築物においては、この限りでない。

イ 高低差がある場合においては、(6)に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(4) 建築物又はその敷地に当該建築物の案内設備を設ける場合は、道等から当該案内設備までの経路のうち1以上は、誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。

(5) 建築物(別表第1の1の項の(18)に掲げる建築物を除く。)の直接地上に通ずる各出入口から道等に至る敷地内の通路は、次に定める構造とすること。

ア 誘導用床材を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。

イ 車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端及び下端に近接する部分の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。

(6) 傾斜路を設ける場合においては、次に掲げる構造とすること。

ア 当該傾斜路及びその踊場は、4の項のア、エからキ及びケまでに定める構造とすること。

イ 勾配は、20分の1(消融雪装置を設けるなど車いす使用者が円滑に利用できる措置を講じた場合は15分の1)以下とすること。

ウ 高さが50センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ50センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

エ 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。

(7) 排水溝を設ける場合においては、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まない構造の溝ぶたを設けること。

(8) 積雪、凍結時の円滑な利用を確保するため、屋根、ひさし又は消融雪装置を設けること。ただし、除排雪等他の措置を講ずる場合を除く。

(9) 案内標示板を設ける場合は、積雪等に配慮した高さとすること。

(10) 敷地内の通路は、車路と分離して設けるよう努めること。

9 エスカレーター

多数の者の利用に供するエスカレーターを設ける場合においては、次に定める構造とすること。

ア 乗降口部分の移動手すりは水平部分を120センチメートル以上とし、これと連続する固定手すりを設けること。

イ 乗降口には、注意喚起用床材を敷設すること。

ウ 踏み段及びくし板の表面は、ぬれても滑りにくい材料で仕上げる。

エ 踏み段及びくし板は、色や明度の差で識別しやすくすること。

10 洗面所

多数の者の利用に供する洗面所(トイレに併設するものを含む。)を設ける場合においては、次に定める構造の洗面所を1以上設けること。

ア 床面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

イ 車いす使用者が円滑に利用できる高さの洗面器を1以上設けること。

ウ 車いす使用者が円滑に利用できる高さの鏡を1以上設けること。

エ 洗面器の1以上には、手すりを設け、かつ、障害者、高齢者等が円滑に操作できる水栓器具を設けること。

11 浴室及び脱衣室(以下「浴室等」という。)

別表第1の1の項(2)(7)(10)及び(13)に掲げる建築物に多数の者の利用に供する浴室等を設ける場合においては、次に定める構造の浴室等を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。

ア 出入口の幅は、内法を90センチメートル以上とすること。

イ 戸を設ける場合には、障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

ウ 出入口に戸を設ける場合において当該戸にガラスを使用するときは、安全な材質を使用すること。この場合において全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突を防止するための措置を講ずること。

エ 車いす使用者等が円滑に利用できるよう十分な床面積を確保し、かつ、浴槽、洗い場、脱衣用の腰掛け台、手すりその他の設備が適切に配置されていること。

オ 床面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

カ 障害者、高齢者等が円滑に利用できるシャワー及び水栓器具を1以上設けること。

キ 浴槽は、障害者、高齢者等の円滑な利用に配慮した高さとする。

ク 非常通報装置を設けること。

12 シャワー室及び更衣室(以下「シャワー室等」という。)

別表第1の1の項の(10)及び(11)に掲げる建築物に多数の者の利用に供するシャワー室等を設ける場合においては、次に定める構造のシャワー室等を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。

ア 出入口の幅は、内法を90センチメートル以上とすること。

イ 戸を設ける場合には、障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

ウ 手すり等を適切に設けること。

エ 床面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

オ 障害者、高齢者等が円滑に利用できるシャワー及び水栓器具を1以上設けること。

カ 非常通報装置を設けること。

キ 車いす使用者が円滑に利用できる広さを確保すること。

ク シャワー室内には、いすを設けること。

ケ 更衣室には、車いす使用者に配慮した高さのベンチを1以上設けること。

13 客室

別表第1の1の項の(7)に掲げる建築物(用途面積の合計が2,000平方メートル未満のものを除く。)及び(10)に掲げる建築物(宿泊用の客室を有する施設に限る。)に多数の者の利用に供する客室を設ける場合においては、次に定める構造の客室を1以上設けること。

ア 車いす使用者が円滑に利用できるよう十分な床面積を確保し、かつ、ベッド、手すりその他の設備が適切に配置されていること。

イ 聴覚障害者及び視覚障害者が円滑に利用できるものとすること。

ウ 出入口の幅は、内法を90センチメートル以上とすること。

エ 戸を設ける場合には、障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

オ スイッチ類は、車いす使用者等の円滑な利用に配慮すること。

カ 客室内のトイレは、広さを確保し、かつ、腰掛便座、手すり、荷物台等が適切に配置されていること。

キ 客室内のトイレの出入口の幅は、内法を80センチメートル以上とすること。

ク 客室内のトイレの戸は、障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

ケ 客室内のトイレの戸は、施錠及び開錠が容易な施錠装置を設けること。

コ 客室内のトイレには、段を設けないこと。

サ 客室内のトイレの床面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

シ 客室内の洗面所及び浴室は、それぞれ10の項に定める構造の洗面所及び11の項に定める構造の浴室等を設けること。

ス 客室内の浴室には、非常通報装置を設けること。

セ 客室内には、視覚障害者、聴覚障害者に配慮した非常警報装置を設けること。

ソ 障害者、高齢者等の利用に供する客室は、非常時に避難しやすい場所に設けること。

14 観覧席及び客席(以下「観覧席等」という。)

(1) 別表第1の1の項の(3)(4)及び(11)に掲げる建築物に多数の者の利用に供する観覧席等を設ける場合においては、次に定める構造の車いす使用者用の区画(以下「車いす使用者用席」という。)を2(全観覧席数が200を超える場合にあっては、当該観覧席数に100分の1を乗じて得た数)以上設けること。ただし、構造上当該数とすることが著しく困難であり、かつ、車いす使用者が円滑に観覧できる措置を講じた場合においては、この限りでない。

ア 1の項(2)に定める構造の観覧席等のある室の出入口から車いす使用者用席に至る通路には、車いす使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。

イ アの通路の幅は、内法150センチメートル以上(段を併設する場合にあっては、120センチメートル以上)とすること。

ウ アの通路に高低差がある場合においては、4の項に定める構造の傾斜路を設けること。

エ 車いす使用者用席の床は、水平とすること。

オ 車いす使用者用席の幅は90センチメートル以上、奥行きは120センチメートル以上とすること。

(2) 別表第1の1の項の(3)に掲げる建築物に多数の者の利用に供する観覧席等を設ける場合においては、聴覚障害者が円滑に利用できるよう補聴装置を1以上設けること。

15 公衆電話の設置場所(以下「公衆電話所」という。)

建築物内に公衆電話所を設ける場合においては、次に定める構造の公衆電話所を1以上設けること。

ア 出入口の幅は、内法を90センチメートル以上とすること。

イ 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

ウ 車いす使用者が円滑に利用できる高さ及びその下部に利用しやすい空間を有し、周囲には十分な床面積を確保した電話台を1以上設けること。

エ 必要に応じ、難聴者、視覚障害者が円滑に利用できる電話機を1以上設けること。

オ 必要に応じ、聴覚障害者等が円滑に利用できる公衆ファックスを設けること。

16 カウンター及び記載台(以下「カウンター等」という。)

カウンター等を設ける場合においては、車いす使用者が円滑に利用できる構造のカウンター等を1以上設けること。

17 案内標示

(1) 案内標示板を設ける場合においては、当該案内標示板は、次に定める構造とすること。

ア 高さ及び文字の大きさその他の表示内容に配慮し、障害者、高齢者等が円滑に利用できるものとすること。

イ 必要に応じ、点字による表示又は音声により視覚障害者を案内する装置その他これらに代わる設備を設けること。

(2) 別表第1の1の項の(2)及び(15)に掲げる建築物で利用者に対する呼出しを行うものにおいては、視覚障害者及び聴覚障害者等が円滑な利用に配慮すること。

(3) ピクトグラムは、可能な限りJIS化された標準案内用図記号を使用すること。

(4) 建築物全体の案内標示には、非常口を表示すること。

18 改札口及びレジ通路(商品等の代金を支払う場所における通路をいう。)(以下「改札口等」という。)

改札口等を設ける場合においては、次に定める構造の改札口等を1以上設けること。

ア 幅は、内法を90センチメートル以上とすること。

イ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

エ 改札口には、誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設すること。

19 券売機、自動販売機及び現金自動預入・支払機(以下「券売機等」という。)

(1) 券売機等を設ける場合においては、次に定める構造の券売機を1以上設けること。

ア 障害者、高齢者等が利用しやすい位置に設けること。

イ 車いす使用者が円滑に使用できる高さとし、周囲には十分な床面積を確保すること。

ウ 操作ボタン、金銭投入口、金銭取出口等は、障害者、高齢者等が円滑に利用できる構造とすること。

エ 視覚障害者が円滑に利用できるものとすること。

(2) (1)のエに定める構造の券売機を設ける場合においては、誘導用床材及び注意喚起用を適切に敷設すること。

20 授乳及びおむつ替えの場所

(1) 建築物には、必要に応じ、円滑に授乳及びおむつ替えができる場所を設け、かつ、当該場所にはベビーベッド等を設けること。

(2) 出入口付近に表示すること。

21 水飲み場

水飲み場を設ける場合においては、次に定める構造の水飲み場を1以上設けること。

ア 障害者、高齢者等が利用しやすい位置に設けること。

イ 車いす使用者が円滑に利用できる高さとし、周囲には十分な床面積を確保すること。

ウ 障害者、高齢者等が円滑に操作できる水栓器具を設けること。

エ 床面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

22 誘導用床材及び注意喚起用床材

誘導用床材及び注意喚起用床材は、次に定める構造とすること。

ア 形状は、JIS規格に合わせたものとすること。

イ 壁面、柱又は床からの突起物等から適切な距離を確保し、敷設すること。

ウ 色は原則として黄色とし、色彩や形状の統一に配慮すること。ただし、周囲との明度の差が確保できない場合は、別の方法により、安全で連続的な動線を確保すること。

エ 材質は、十分な強度を有し、ぬれても滑りにくく、耐久性に優れ、退色又は輝度の低下が少ない素材とすること。

オ 安全で、できる限り曲がりの少ない道筋に連続的に敷設すること。

カ 道等から建築物内部まで連続した敷設に努めること。

キ 移動の方向を示す場合は、平行する線状の突起とすること。

ク 視覚障害者の注意を喚起し、警告を促す場合は、点状の突起とすること。

23 非常時の設備

別表第1の1の項(7)に掲げる建築物(用途面積2,000平方メートル未満のものを除く。)及び(10)に掲げる建築物には、非常時に利用者を適切に誘導することができるよう、次に定める構造の設備を設けるよう努めること。

ア 自動火災警報装置を設置する場合には、視覚障害者、聴覚障害者に配慮した非常警報装置を設けること。

イ 非常口等に非常時を知らせる点滅灯又は電光表示の設置に努めること。

ウ 必要に応じ、一斉放送できる設備を設けること。

エ 防火扉の幅は、内法80センチメートル以上とすること。

2 公共交通機関の施設

整備項目

整備基準

1 改札口

改札口を設ける場合においては、次に定める構造の改札口を1以上設けること。

ア 幅は、内法を90センチメートル以上とすること。

イ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

ウ 床面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

2 プラットホーム

プラットホームを設ける場合においては、次に定める構造とすること。

ア 床面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

イ 縁端には、ホームドア、さく、注意喚起用床材その他の視覚障害者の転落又は進入を防ぐための設備を敷設すること。

ウ 両端には、注意喚起用床材を敷設し、かつ、転落を防止するためのさくを設けること。

エ 壁面や柱面の看板及び設置物は、突き出さないようにすること。ただし、やむを得ず突き出す場合は、面取りなどの措置を講ずること。

オ プラットホームの設置物は、障害者、高齢者等の通行に支障とならない位置に設けること。

カ ベンチ等を設けるよう努めること。

3 通路

(1) 通路は、次に定める構造とすること。

ア 1の建築物の表の2の項の(1)(2)及び(3)のアに定める構造とし、かつ、障害者、高齢者等が円滑に通行できるよう誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。この場合において、通路が傾斜路であるときは、1の建築物の表の4の項の(オ)から(カ)まで及び(コ)とし、かつ、次に定める構造とすること。

(ア) 手すりの端部付近及び必要な箇所には点字を貼り付けること。

(イ) 傾斜路の上端及び下端に接する部分には注意喚起用床材を敷設すること。

イ 通路の両側には、連続した手すりを設けるよう努めること。

ウ 手すりの端部付近及び必要な箇所には点字を貼り付けること。

エ 手すりの端部は、壁面側又は下方に巻き込むなど突出しない構造とすること。

オ 壁面や柱面の看板及び設置物は、突き出さないようにすること。ただし、やむを得ず突き出す場合は、面取りなどの措置を講ずること。

(2) 公共用通路(公共交通機関の施設の営業時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、公共交通機関の施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)と車両等の乗降口との間には、移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準(平成12年運輸省建設省令第10号)第4条に定める基準を満たす経路(以下「移動円滑化された経路」という。)を、プラットホームごとに1以上設けること。

4 階段

階段を設ける場合においては、1の項の建築物の表の3の項のイからクまで及びコに定める構造とし、かつ、階段の上端及び下端に近接する通路及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。

5 トイレ

トイレを設ける場合においては、1の建築物の表の6の項に定める構造とし、かつ、次に定める構造とすること。

ア トイレの出入口付近に男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びにトイレの構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

イ 車いす使用者用便房には、障害者、高齢者等が円滑に利用できる水栓器具を設けること。

ウ 移動円滑化された経路とトイレとの間の経路における通路のうち1以上は、移動円滑化された経路と同等の構造とすること。

6 カウンター等

カウンター等を設ける場合においては、1の建築物の表の16の項に定める構造とすること。

7 案内設備

(1) 車両等の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 昇降機、トイレ又は乗車券等販売所(以下この項において「昇降機等」という。)の付近には、当該昇降機等があること(車いす使用者用便房がある場合は、その旨)を表示する標識を設けること。

(3) 公共用通路に直接通ずる出入口(鉄道駅にあっては、当該出入口又は改札口)の付近には、次に掲げる案内設備を備えること。

ア 昇降機等の配置を表示した案内板その他の設備

イ 公共交通機関の施設の構造及び昇降機等の配置を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備

8 乗車券等販売所、待合室及び案内所(以下「乗車券等販売所等」という。)

(1) 乗車券等販売所等に出入口を設ける場合においてその1以上は、1の建築物の表の1の項の(1)のイに定める構造とし、かつ、幅は、内法を80センチメートル以上とすること。

(2) 移動円滑化された経路と乗車券等販売所等との間における通路のうち1以上は、移動円滑化された経路と同等の構造とすること。

9 券売機

券売機を設ける場合においては、1の建築物の表の19の項の(1)のアからイまで及びエ並びに(2)に定める構造の券売機を1以上設けること。

10 休憩設備

障害者、高齢者等の休憩の用に供する設備を1以上設けること。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。

11 その他

公共交通機関の施設に1から10の項までに掲げる整備項目以外の部分がある場合においては、それぞれ当該部分に対応する1の建築物の表に規定する整備基準を準用する。

3 道路

整備項目

整備基準

1 歩道

歩道を設ける場合においては、当該歩道は、次に定める構造とすること。

ア 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。

イ 路面は、ぬれても滑りにくい材料で仕上げ、平坦性を確保すること。

ウ ブロック舗装は、目地幅及び深さ等に配慮すること。

エ 横断勾配は、50分の1以下とするよう努めること。

オ 排水溝を設ける場合においては、歩道の切り下げ部分に位置しないようにし、かつ、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まない構造の溝ぶたを設けること。

カ 歩道の巻込部、横断歩道に接する部分及び横断歩道が中央分離帯を横切る部分の段差は車いす使用者が通行する際に支障とならないよう切り下げることとし、そのすりつけ勾配は、20分の1以下とするよう努めること。

キ 歩道の巻込部、横断歩道に接する部分、立体横断施設(横断歩道橋及び地下横断歩道をいう。以下同じ。)及び地下歩道の昇降口等で視覚障害者の通行の安全を確保する上で必要な部分には、注意喚起用床材を敷設すること。

ク 視覚障害者の利用の多い施設から、最寄りの公共交通機関(駅、バス停留所等)へ通ずる歩道等で進路や施設の案内を行うことが必要である箇所には、誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設するよう努めること。

ケ 縁石、防護さく又は植樹帯等により車道と分離するよう努めること。

2 立体横断施設

立体横断施設を設ける場合においては、当該立体横断施設は、次に定める構造とすること。

ア 階段の幅は、内法を150センチメートル(敷地の状況等によりやむを得ない場合は、120センチメートル)以上とすること。

イ エレベーター又は踊場を適切に設けた傾斜路の設置に努めること。

ウ 階段には、回り段を設けないこと。

エ 必要に応じ注意喚起用床材を敷設すること。

オ 階段並びに傾斜路及びその踊場には、手すりを設け、必要に応じ、点字表示すること。

カ 手すりは冬期間の利用に配慮した材質とすること。

キ 手すりの端部は、壁面側、又は下方に巻き込むなど突出しない構造とすること。

ク 路面は、ぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

ケ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

コ 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。

サ 横断歩道橋の平坦部分と階段部分及び地下横断歩道の出入口の階段部分には、必要に応じて屋根又は消融雪装置を設けること。

シ 地下横断歩道は、十分な明るさを確保すること。

3 案内標示

(1) 案内標示板を設ける場合においては、当該案内標示板は、次に定める構造とすること。

ア 高さ及び文字の大きさその他の表示内容に配慮し、障害者、高齢者等が円滑に利用できるものとすること。

イ 必要に応じ、点字表示を行うこと。

ウ 積雪等に配慮した高さとすること。

(2) ピクトグラムは、可能な限りJIS化された標準案内用図記号を使用すること。

4 公園

整備項目

整備基準

1 出入口

出入口の1以上は、次に定める構造とすること。

ア 幅員は、180センチメートル以上とすること。ただし、車止めさくを設ける場合は、そのさくまでの間隔は90センチメートル以上とすること。

イ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

ウ 路面は、ぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

2 園路

1の項に定める構造の出入口に通ずる園路の1以上は、次に定める構造とすること。

ア 幅員は、180センチメートル以上とすること。

イ 路面は、ぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

ウ 排水溝を設ける場合においては、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まない構造の溝ぶたを設けること。

エ 視覚障害者の円滑な通行を確保する上で必要な部分には、誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設すること。

オ 必要に応じ、手すりを設けること。

カ 園路から広場等への出入りする部分の段差は車いす使用者が通行する際に支障とならないよう切り下げることとし、切下げ部分の幅員は120センチメートル以上とすること。

キ 高低差がある場合においては、次に定める構造の傾斜路を設けること。

(ア) 当該傾斜路は、1の建築物の表の4の項のア及びオに定める構造とすること。

(イ) 勾配は、20分の1を超えないこと。

(ウ) 高さが50センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ50センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

(エ) 表面は、ぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

(オ) 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する園路等の色と明度の差が大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。

(カ) 傾斜路の上端及び下端に近接する園路等及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。

ク トイレ等公園内の建築物の付近は、平坦とすること。

3 階段

階段を設ける場合においては、当該階段は、次に定める構造とすること。

ア 手すりを両側に設けること。

イ 手すりは冬期間の利用に配慮した材質とすること。

ウ 手すりの端部は、壁面側又は下方に巻き込むなど突出しない構造とすること。

エ 回り段を設けないこと。

オ 路面は、ぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

カ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

キ 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。

ク 階段の上端及び下端に近接する部分には、注意喚起用床材を敷設すること。

4 駐車場

駐車場を設ける場合においては、当該駐車場は、次に定める構造とすること。

ア 路面は、ぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

イ アに掲げるもののほか、1の建築物の表の7の項又は5の路外駐車場の表に規定する整備基準を準用する。

5 改札口

改札口を設ける場合においては、当該改札口は、次に定める構造とすること。

ア 床面は、ぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

イ アに掲げるもののほか、1の建築物の表の18の項に規定する整備基準を準用する。

6 券売機

券売機を設ける場合においては、1の建築物の表の19の項に規定する整備基準を準用する。

7 ベンチ、野外卓及び水飲み場

必要に応じ、障害者、高齢者等が円滑に利用できる構造のベンチ等を設けること。

8 公園内の建築物

公園内に別表第1の1の項に掲げる建築物を設ける場合においては、1の建築物の表に規定する整備基準を準用する。

9 案内標示

(1) 案内標示板を設ける場合においては、当該案内標示板は、次に定める構造とすること。

ア 高さ及び文字の大きさその他の表示内容に配慮し、障害者、高齢者等が円滑に利用できるものとすること。

イ 必要に応じ、点字表示を行うこと。

ウ 積雪等に配慮した高さとすること。

(2) (1)に定める案内標示板は、1の項に定める構造の出入口付近のほか、園内の要所に設けること。

(3) 必要に応じ、音声誘導装置を設けること。

(4) ピクトグラムは、可能な限りJIS化された標準案内用図記号を使用すること。

5 路外駐車場

整備項目

整備基準

1 路外駐車場

路外駐車場を設ける場合においては、次に定める構造の車いす使用者用駐車施設を設けること。

ア 車いす使用者用駐車施設の数は、駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とすること。

イ 車いす使用者用駐車施設は、出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路の距離ができるだけ短くなる位置に設け、かつ、その通路は、1の建築物の表の7の項の(2)に定める構造とすること。

ウ 幅員は、350センチメートル以上とし、奥行きは600センチメートル以上とすること。

エ 道路から駐車場へ通ずる出入口には車いす使用者用駐車施設がある旨を、車いす使用者用駐車施設には当該施設が車いす使用者用駐車施設である旨をそれぞれ見やすい方法により表示すること。

オ 道路から駐車場へ通ずる出入口から車いす使用者用駐車施設に至る経路について誘導のための表示を行うこと。

カ 表面は、ぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

士別市福祉のまちづくり条例施行規則

平成17年9月1日 規則第51号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月1日 規則第51号
平成25年2月22日 規則第4号