○士別市文化財保護条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市文化財保護条例(平成17年士別市条例第116号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定申請)

第2条 文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定)

第3条 委員会は、条例第6条の規定により文化財の指定をしたときは、士別市文化財指定書(様式第2号。以下「指定書」という。)を所有者及び権原に基づく占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。

(解除)

第4条 委員会は、条例第7条第1項の規定により文化財の指定を解除したときは、士別市指定文化財解除書(様式第3号。以下「解除書」という。)を所有者等に交付するものとする。

2 所有者等が前項による解除書を受けたとき、又は条例第7条第2項の規定に該当するに至ったときは、速やかに指定書を委員会に返納しなければならない。

(指定書の再交付申請)

第5条 所有者等が指定書を紛失又はき損したときは、委員会に士別市指定文化財指定書再交付申請書(様式第4号)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。

(所有者等の変更届等)

第6条 条例第10条第1項及び第2項並びに第11条第1号及び第3号の届出は、士別市指定文化財の所有者等の氏名(名称)住所、所在場所(地番、地名、地積)変更届(様式第5号)によるものとする。

第7条 条例第10条第3項の規定による届出は、士別市指定文化財保持者の事故届(様式第6号)によるものとする。

第8条 条例第11条第2号の規定による届出は、士別市指定文化財滅失(き損)(様式第7号)によるものとする。

(原状変更等)

第9条 所有者等が条例第12条第1項の規定による原状変更等について許可を受けようとするときは、士別市指定文化財原状変更申請書(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその申請内容を審査し、許可することに決定したものについては、当該申請者に士別市指定文化財原状変更許可書(様式第9号)を交付する。

第10条 所有者等が条例第14条の規定により、文化財の修理をしようとするときは、士別市指定文化財修理届(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

(補助金の申請)

第11条 所有者等が条例第18条の規定による補助金を受けようとするときは、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)に基づき申請しなければならない。

(文化財台帳)

第12条 委員会は、文化財台帳(様式第11号)を備え、文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市文化財保護条例施行規則(昭和51年士別市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年6月10日教委規則第22号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

士別市文化財保護条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第60号

(令和4年7月1日施行)