○士別市文化財保護条例施行規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市文化財保護条例(平成17年士別市条例第116号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定申請)
第2条 文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(指定書の再交付申請)
第5条 所有者等が指定書を紛失又はき損したときは、委員会に士別市指定文化財指定書再交付申請書(様式第4号)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。
(補助金の申請)
第11条 所有者等が条例第18条の規定による補助金を受けようとするときは、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)に基づき申請しなければならない。
(文化財台帳)
第12条 委員会は、文化財台帳(様式第11号)を備え、文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市文化財保護条例施行規則(昭和51年士別市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年6月10日教委規則第22号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。