○士別市文化賞条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 士別市文化賞条例(平成17年士別市条例第4号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 条例第2条第1項に規定する「文化」とは、芸術(音楽、文学、美術及び芸能をいう。)、科学(自然科学、人文科学をいう。)及び体育(社会体育をいう。)をいう。

(受賞の申請又は推薦)

第3条 士別市文化賞(文化奨励賞を含む。以下「文化賞」という。)は、本人の申請又は第三者の推薦があったものについて審査の上これを選定するものとする。

2 文化賞を申請し、又は推薦される者は、個人にあっては、士別市出身者若しくは、かつて士別市に在住していた者又は現に士別市に在住している者とし、団体にあっては、かつて士別市に主たる事務所等を有していた団体又は現に士別市に主たる事務所等を有している団体とする。

3 第1項の申請又は推薦には、次の事項を記載した書類を毎年別に定める期日までに教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 個人に関する事項

 本籍、現住所、職業、氏名及び生年月日並びに士別市在住年数

 人物(推薦の場合に限る。)

 経歴、賞罰

 申請又は推薦する事績

 受賞又は発表した事績

 その他参考となる事績

(2) 団体に関する事項

 名称、所在地及び代表者の地位、氏名

 組織及び沿革の大要(寄附行為若しくは定款又は規約若しくは会則等添付)

 事業の目的及び内容

 申請又は推薦する事績

 受賞又は発表した事績

 その他参考となる事績

(報告)

第4条 委員会は、審議会の答申に基づいて授賞者を選定したときは、速やかに文化賞授賞者選定書(別記様式)により、市長に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市文化賞条例施行規則(昭和33年士別市教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年10月19日教委規則第9号)

この規則は、平成29年10月29日から施行する。

画像

士別市文化賞条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第1号

(平成29年10月29日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化振興
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第1号
平成29年10月19日 教育委員会規則第9号