○士別市グリーンスポーツ条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市グリーンスポーツ条例(平成17年士別市条例第112号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 士別市グリーンスポーツ(以下「グリーンスポーツ」という。)の利用期間は、毎年5月1日から10月31日までとする。ただし、ランニングコース、白樺ロッジについては、施設の状況により期間外においても利用することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第4条の規定により、グリーンスポーツを利用する者は、あらかじめ士別市グリーンスポーツ利用(減免)申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 委員会は、前条の規定による申請を受け、その利用を許可したときは、利用許可(使用料減免承認)(別記様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条に規定する使用料の減免の基準は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、申請書を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の申請を承認したときは、許可書を申請者に交付する。

(特別施設等の許可)

第6条 特別の施設、設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、申請書を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用日時の変更)

第7条 許可書の交付を受けた後、雨天その他利用者の責めに帰することのできない理由によってグリーンスポーツの利用が不可能になったときは、改めて委員会の指示を受けなければならない。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、条例第12条の規定を遵守するとともに、グリーンスポーツ管理人の指示に従わなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市グリーンスポーツ施設管理規則(昭和55年士別市教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月27日教委規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

減免率

市又は委員会が主催又は共催

10割

市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校が教育活動で利用

10割

市内の学校教育関係団体

5割

市内の社会教育関係団体

6割

市内の社会福祉関係団体

5割

その他委員会が特に必要と認める場合

10割又は5割

画像

士別市グリーンスポーツ条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第56号

(令和6年4月1日施行)