○士別市グリーンスポーツ条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市グリーンスポーツ条例(平成17年士別市条例第112号)の規定により士別市グリーンスポーツ(以下「グリーンスポーツ」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 グリーンスポーツに、管理者及び必要な職員を置くことができる。

(利用期間)

第3条 グリーンスポーツの利用期間は、毎年5月1日から10月31日までとする。ただし、ランニングコース、白樺ロッジについては、施設の状況により期間外においても利用することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第3条ただし書の規定のグリーンスポーツを団体利用及びキャンプを行う場合は、グリーンスポーツ利用申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 委員会は、前条の利用を許可したときは、グリーンスポーツ利用許可書(様式第2号)を利用者に交付する。

(特別施設の設置)

第6条 利用者は、その利用に当たって特別の施設設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、第4条に基づくグリーンスポーツ利用申請書(様式第1号)により、その承認を受けなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市グリーンスポーツ施設管理規則(昭和55年士別市教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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士別市グリーンスポーツ条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第56号

(平成17年9月1日施行)