○士別市グリーンスポーツ条例施行規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市グリーンスポーツ条例(平成17年士別市条例第112号)の規定により士別市グリーンスポーツ(以下「グリーンスポーツ」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 グリーンスポーツに、管理者及び必要な職員を置くことができる。
(利用期間)
第3条 グリーンスポーツの利用期間は、毎年5月1日から10月31日までとする。ただし、ランニングコース、白樺ロッジについては、施設の状況により期間外においても利用することができる。
(利用の申請)
第4条 条例第3条ただし書の規定のグリーンスポーツを団体利用及びキャンプを行う場合は、グリーンスポーツ利用申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。