○士別市グリーンスポーツ条例
平成17年9月1日
条例第112号
(設置)
第1条 この条例は、自然とのふれ合いの中から市民の基礎体力の向上とスポーツの普及振興を図るため、士別市グリーンスポーツ(以下「グリーンスポーツ」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 グリーンスポーツの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市グリーンスポーツ | 士別市西士別町2269番地 |
(施設の利用及び許可)
第3条 次の施設は、自由に利用することができる。ただし、団体利用及びキャンプを行う場合は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(1) キャンプ場
(2) ランニングコース
(3) 白樺ロッジ
(利用の制限又は禁止)
第4条 委員会は、グリーンスポーツの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限又は禁止する。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設、設備及び備品等を滅失又は破損するおそれがあると認めたとき。
(3) 施設の管理又は公益上不適当と認めたとき。
(4) その他委員会が不適当と認めたとき。
(使用料)
第5条 グリーンスポーツの使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第6条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。