○士別市グリーンスポーツ条例

平成17年9月1日

条例第112号

(設置)

第1条 この条例は、自然とのふれ合いの中から市民の基礎体力の向上とスポーツの普及振興を図るため、士別市グリーンスポーツ(以下「グリーンスポーツ」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 グリーンスポーツの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市グリーンスポーツ

士別市西士別町2269番地

(施設の利用及び許可)

第3条 次の施設は、自由に利用することができる。ただし、団体利用及びキャンプを行う場合は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(1) キャンプ場

(2) ランニングコース

(3) 白樺ロッジ

(利用の制限又は禁止)

第4条 委員会は、グリーンスポーツの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限又は禁止する。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備及び備品等を滅失又は破損するおそれがあると認めたとき。

(3) 施設の管理又は公益上不適当と認めたとき。

(4) その他委員会が不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 グリーンスポーツの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第6条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市グリーンスポーツ施設設置条例(昭和55年士別市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

士別市グリーンスポーツ条例

平成17年9月1日 条例第112号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年9月1日 条例第112号
平成18年6月26日 条例第31号
令和5年11月29日 条例第40号