○士別市あさひスキー場ロッジ条例施行規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市あさひスキー場ロッジ条例(平成17年士別市条例第108号。以下「条例」という。)の規定により、あさひスキー場ロッジ(以下「ロッジ」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第5条第1項ただし書に規定する利用をしようとする者は、あらかじめロッジ利用許可申請書(様式第1号)を、教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(利用日時の変更)
第5条 利用許可書の交付を受けた後、利用者の責めに帰することのできない理由によって、ロッジの利用ができなくなったときは、改めて委員会の指示を受けなければならない。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、利用許可書をロッジの職員に提示し、その指示に従わなければならない。
(報告)
第7条 職員は、利用状況等について、委員会に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。