○士別市あさひスキー場ロッジ条例

平成17年9月1日

条例第108号

(設置)

第1条 この条例は、市民の体育振興と健康の保持増進を図るため、士別市あさひスキー場ロッジ(以下「ロッジ」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ロッジの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あさひスキー場ロッジ

士別市朝日町中央6656番地

(職員)

第3条 ロッジに、管理者及び必要な職員を置くことができる。

(利用時間)

第4条 ロッジの利用時間は午前10時から午後9時までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めたときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 ロッジは、自由に利用することができる。ただし、ロッジを占用して利用するときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可を与える場合において、ロッジの運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限又は禁止)

第6条 委員会は、ロッジの利用が、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、その利用を制限又は禁止する。

(1) 保護者の同伴しない未就学児童

(2) 危険物を携帯している者

(3) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(4) 施設、設備及び備品等を滅失又は破損するおそれがあると認めたとき。

(5) 施設の管理又は公益上不適当と認めたとき。

(利用条件の変更等)

第7条 委員会は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第8条 ロッジの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第9条 利用者が、故意又は重大な過失により、施設又は附属物・備付物件を破損又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のあさひスキー場ロツジ設置及び管理に関する条例(昭和59年朝日町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

士別市あさひスキー場ロッジ条例

平成17年9月1日 条例第108号

(平成18年9月1日施行)