○士別市あさひスキー場ロッジ条例
平成17年9月1日
条例第108号
(設置)
第1条 この条例は、市民の体育振興と健康の保持増進を図るため、士別市あさひスキー場ロッジ(以下「ロッジ」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 ロッジの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あさひスキー場ロッジ | 士別市朝日町中央6656番地 |
(職員)
第3条 ロッジに、管理者及び必要な職員を置くことができる。
(利用時間)
第4条 ロッジの利用時間は午前10時から午後9時までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 ロッジは、自由に利用することができる。ただし、ロッジを占用して利用するときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可を与える場合において、ロッジの運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の制限又は禁止)
第6条 委員会は、ロッジの利用が、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、その利用を制限又は禁止する。
(1) 保護者の同伴しない未就学児童
(2) 危険物を携帯している者
(3) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(4) 施設、設備及び備品等を滅失又は破損するおそれがあると認めたとき。
(5) 施設の管理又は公益上不適当と認めたとき。
(利用条件の変更等)
第7条 委員会は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第8条 ロッジの使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第9条 利用者が、故意又は重大な過失により、施設又は附属物・備付物件を破損又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。