○士別市パークゴルフ場条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市パークゴルフ場条例(平成17年士別市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 条例第4条に定めるパークゴルフ場の利用期間及び利用時間(以下「利用期間等」という。)は、次のとおりとする。

パークゴルフ場名

コース名

利用期間

利用時間

ふどうパーク

ゴルフ場

サクラコース

シラカバコース

サフォークコース

ジャコブコース

5月1日から10月31日まで

5月1日~5月31日

午前7時~午後7時

6月1日~8月31日

午前7時~午後7時30分

9月1日~9月30日

午前7時~午後6時

10月1日~10月31日

午前7時~午後5時

天塩川パーク

ゴルフ場

コスモスコース

ナナカマドコース

5月1日から10月31日まで

日の出から日の入りまで

あさひパーク

ゴルフ場

岩尾内コース

天塩岳コース

5月1日から10月31日まで

5月1日~5月31日

午前7時~午後7時

6月1日~8月31日

午前7時~午後7時30分

9月1日~9月30日

午前7時~午後6時

10月1日~10月31日

午前7時~午後5時

東屋コース

日の出から日の入りまで

2 委員会は、前項の利用期間等について、自然条件その他不測の事態が生じたとき、又は管理上特に必要があると認めたときは、これを変更することができるものとする。

(指定休日)

第3条 委員会は、パークゴルフ場の管理状態を良好に保つため、必要に応じ指定休日を設けることができるものとする。

(利用の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、パークゴルフ場の利用許可を受けようとする者は、利用日当日委員会に申し出なければならない。

2 利用者は、利用日当日にパークゴルフ場利用者受付簿(様式第1号)に必要事項を記入するものとする。

(団体利用の申請)

第5条 10人以上の団体でパークゴルフ場の利用許可を受けようとする者は、利用日の7日前までにパークゴルフ場団体利用許可申請書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。ただし、申請期間については、委員会がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。

(利用券等の交付)

第6条 委員会は、第4条第1項の利用を許可したときは、パークゴルフ場利用券(以下「利用券」という。)を交付する。

2 委員会は、前条の利用を許可したときは、パークゴルフ場団体利用許可書(様式第3号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用の変更等)

第7条 団体利用の申請者が、利用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ利用許可書を委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の納入)

第8条 条例第8条に規定する使用料は、利用券の交付を受けるときに、納入しなければならない。

2 使用料の納入は、1日券はパークゴルフ場券売機において行い、シーズン券は委員会事務所において行うものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条第3項に規定する使用料の減免の基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市又は委員会が主催又は共催 10割

(2) 市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校が教育活動で利用 10割

(3) その他委員会が特に必要と認める場合 10割又は5割

2 前項の減免の基準に基づき、使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめパークゴルフ場使用料減免申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、減免を要すると認めたときは、速やかにパークゴルフ場使用料減免承認書(様式第5号)を申請者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、パークゴルフ場において、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用中は、常時利用券を表示しておくこと。

(2) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(3) 施設設備を破損し、又は汚損しないこと。

(4) 樹木等を損傷し、又は伐採しないこと。

(5) 管理人の指示に従うこと。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のあさひパークゴルフ場設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年朝日町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(利用期間の特例)

3 平成25年度に限り、ふどうパークゴルフ場(サフォークコース及びジャコブコースに限る。)の利用期間は、第2条第1項の規定にかかわらず、7月1日から10月31日までとする。

(平成19年4月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日教委規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日教委規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日教委規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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士別市パークゴルフ場条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第51号

(令和6年4月1日施行)