○士別市パークゴルフ場条例
平成17年9月1日
条例第107号
(設置)
第1条 この条例は、市民の体育振興と健康の保持増進及び体力の向上を図るため、士別市パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ふどうパークゴルフ場 | 士別市西5条3丁目~西5条11丁目地先(河川敷) |
天塩川パークゴルフ場 | 士別市下士別町45線西地先(河川敷) |
あさひパークゴルフ場 | 士別市朝日町中央4527番地 |
(職員)
第3条 パークゴルフ場に、管理人及び必要な職員を置くことができる。
(利用期間)
第4条 パークゴルフ場の利用期間は、教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。
(利用の許可)
第5条 パークゴルフ場を利用するときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可を与える場合において、パークゴルフ場の運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 委員会は、パークゴルフ場の利用が、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、利用の停止又は利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設・設備及び備品等を滅失又は破損するおそれがあると認めたとき。
(3) 施設の管理又は公益上不適当と認めたとき。
(利用条件の変更等)
第7条 委員会は、利用者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
(使用料)
第8条 パークゴルフ場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、前納しなければならない。
3 委員会は、特別の理由があるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者が、故意又は重大な過失により、施設その他の物件を破損又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第45号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
パークゴルフ場使用料(1人)
パークゴルフ場名 | コース名 | 使用料 |
ふどうパークゴルフ場 | サクラコース | 1日券 200円 シーズン券 5,000円 |
シラカバコース | ||
サフォークコース | ||
ジャコブコース | ||
天塩川パークゴルフ場 | コスモスコース | 無料 |
ナナカマドコース | ||
あさひパークゴルフ場 | 岩尾内コース | 1日券 200円 シーズン券 5,000円 |
天塩岳コース | ||
東屋コース | 無料 |
備考 市内の中学生以下は、無料とする。