○士別市パークゴルフ場条例

平成17年9月1日

条例第107号

(設置)

第1条 この条例は、市民の体育振興と健康の保持増進及び体力の向上を図るため、士別市パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふどうパークゴルフ場

士別市西5条3丁目~西5条11丁目地先(河川敷)

天塩川パークゴルフ場

士別市下士別町45線西地先(河川敷)

あさひパークゴルフ場

士別市朝日町中央4527番地

(職員)

第3条 パークゴルフ場に、管理人及び必要な職員を置くことができる。

(利用期間)

第4条 パークゴルフ場の利用期間は、教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。

(利用の許可)

第5条 パークゴルフ場を利用するときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可を与える場合において、パークゴルフ場の運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 委員会は、パークゴルフ場の利用が、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、利用の停止又は利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設・設備及び備品等を滅失又は破損するおそれがあると認めたとき。

(3) 施設の管理又は公益上不適当と認めたとき。

(利用条件の変更等)

第7条 委員会は、利用者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。

(使用料)

第8条 パークゴルフ場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。

3 委員会は、特別の理由があるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者が、故意又は重大な過失により、施設その他の物件を破損又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のあさひパークゴルフ場設置及び管理に関する条例(平成9年朝日町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年度における使用料の特例)

3 平成25年4月1日から平成25年6月30日までの間に限り、別表に定めるふどうパークゴルフ場の使用料は、同表の規定にかかわらず、無料とする。

4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表に定めるふどうパークゴルフ場の使用料について、同表中「5,000円」とあるのは、「3,000円」とする。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第45号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

パークゴルフ場使用料(1人)

パークゴルフ場名

コース名

使用料

ふどうパークゴルフ場

サクラコース

1日券 200円

シーズン券 5,000円

シラカバコース

サフォークコース

ジャコブコース

天塩川パークゴルフ場

コスモスコース

無料

ナナカマドコース

あさひパークゴルフ場

岩尾内コース

1日券 200円

シーズン券 5,000円

天塩岳コース

東屋コース

無料

備考 市内の中学生以下は、無料とする。

士別市パークゴルフ場条例

平成17年9月1日 条例第107号

(平成25年4月1日施行)