○士別市パークゴルフ場条例
平成17年9月1日
条例第107号
(設置)
第1条 この条例は、市民の体育振興と健康の保持増進及び体力の向上を図るため、士別市パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ふどうパークゴルフ場 | 士別市西5条3丁目~西5条11丁目地先(河川敷) |
天塩川パークゴルフ場 | 士別市下士別町45線西地先(河川敷) |
あさひパークゴルフ場 | 士別市朝日町中央4527番地 |
(職員)
第3条 パークゴルフ場に、管理人及び必要な職員を置くことができる。
(利用期間)
第4条 パークゴルフ場の利用期間は、教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。
(利用の許可)
第5条 パークゴルフ場を利用するときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可を与える場合において、パークゴルフ場の運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 委員会は、パークゴルフ場の利用が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設・設備及び備品等を滅失又は破損するおそれがあると認めたとき。
(3) 施設の管理又は公益上不適当と認めたとき。
(利用条件の変更等)
第7条 委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
(使用料)
第8条 パークゴルフ場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、前納しなければならない。
3 委員会は、特別の理由があるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者が、故意又は重大な過失により、施設その他の物件を破損又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のあさひパークゴルフ場設置及び管理に関する条例(平成9年朝日町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第45号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第3条の規定による改正後の士別市学校開放事業施設使用料条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市陸上競技場条例、第8条の規定による改正後の士別市ふどう野球場条例、第9条の規定による改正後の士別市朝日山村広場条例、第10条の規定による改正後の士別市パークゴルフ場条例、第11条の規定による改正後の士別市スキーリフト条例、第12条の規定による改正後の士別市グリーンスポーツ条例、第14条の規定による改正後の士別市高齢者生活福祉センター条例、第15条の規定による改正後の士別市診療所条例、第16条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第17条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第18条の規定による改正後の士別市農畜産物加工体験交流工房条例、第19条の規定による改正後の士別市農産加工実習施設条例、第20条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第21条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第22条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第24条の規定による改正後の士別市めん羊工芸館条例、第25条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第26条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例、第27条の規定による改正後の士別市岩尾内湖神社山水道施設条例、第28条の規定による改正後の士別市都市公園条例、第29条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
パークゴルフ場使用料(1人)
パークゴルフ場名 | 区分 | 使用料 |
ふどうパークゴルフ場 | 1日券 | 200円 |
シーズン券 | 5,000円 | |
あさひ共通シーズン券 | 7,000円 | |
あさひパークゴルフ場 (東屋コースを除く) | 1日券 | 200円 |
シーズン券 | 5,000円 | |
ふどう共通シーズン券 | 7,000円 | |
天塩川パークゴルフ場 | 共通 | 無料 |
あさひパークゴルフ場 (東屋コース) |
備考 市内の中学生以下は、無料とする。