○士別市朝日山村広場条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市朝日山村広場条例(平成17年士別市条例第106号)の規定により士別市朝日山村広場(以下「山村広場」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 山村広場に、管理人及び必要な職員を置くことができる。

(利用の申請)

第3条 山村広場を利用しようとする者は、あらかじめ山村広場利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 委員会が前条の利用を許可したときは、山村広場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(特別設備等の許可)

第5条 利用者は、その利用に当たって特別の施設、設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、第3条に基づく山村広場利用許可申請書(様式第1号)により、その許可を受けなければならない。

(利用目的の変更)

第6条 利用許可書の交付を受けた後、雨天その他利用者の責めに帰することのできない理由によって、山村広場の利用ができなくなったときは、改めて委員会の指示を受けなければならない。

(使用料の前納)

第7条 条例第7条第1項ただし書に規定する使用料(以下「使用料」という。)は、山村広場利用許可書の交付を受けたときに納付しなければならない。

2 条例第7条第2項ただし書の適用を受けようとする者は、山村広場利用許可申請書にその理由を記載し、委員会の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条第3項に規定する使用料の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市及び委員会が主催又は主管して行う事業 10割

(2) 市内の学校が行う学校教育活動 10割

(3) その他委員会が特別な理由があると認めたとき 10割又は5割

2 前項の減免の基準に基づき、使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ山村広場照明施設使用料減免申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、減免を要すると認めたときは、速やかに山村広場照明施設使用料減免承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、利用許可書を山村広場の管理人に提示し、その指示に従わなければならない。

(報告)

第10条 職員は、利用状況等について委員会に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日教委規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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士別市朝日山村広場条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第50号

(平成31年4月1日施行)