○士別市朝日山村広場条例
平成17年9月1日
条例第106号
(設置)
第1条 この条例は、農業者の体育振興と健康の保持増進を図り、併せて農山村生活の向上に寄与することを目的として、士別市朝日山村広場(以下「山村広場」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市朝日山村広場 | 士別市朝日町中央4527番地 |
(利用期間)
第3条 山村広場の利用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 利用期間 5月1日から10月31日まで
(2) 利用時間 午前8時から午後9時まで
(管理及び利用の許可)
第4条 山村広場を利用するときは、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可を与える場合において、山村広場の運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の制限又は禁止)
第5条 委員会は、山村広場の利用が、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、その利用を制限又は禁止する。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設、設備及び備品等を滅失又は破損するおそれがあると認めたとき。
(3) 施設の管理又は公益上不適当と認めたとき。
(利用条件の変更等)
第6条 委員会は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第7条 山村広場の使用料は、無料とする。ただし、山村広場夜間照明施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 委員会は、特別の理由があるときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者が、故意又は重大な過失により、建物、設備その他の物件を破損又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第7条関係)
山村広場夜間照明施設使用料 | ||
照明区分 | 金額 | 備考 |
全点灯(30分) | 1,000円 | 30分間未満の端数時間は、30分間とする。 |
減点灯(30分) | 500円 |