○士別市朝日山村広場条例

平成17年9月1日

条例第106号

(設置)

第1条 この条例は、農業者の体育振興と健康の保持増進を図り、併せて農山村生活の向上に寄与することを目的として、士別市朝日山村広場(以下「山村広場」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市朝日山村広場

士別市朝日町中央4527番地

(利用期間)

第3条 山村広場の利用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 利用期間 5月1日から10月31日まで

(2) 利用時間 午前8時から午後9時まで

(管理及び利用の許可)

第4条 山村広場を利用するときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可を与える場合において、山村広場の運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限又は禁止)

第5条 委員会は、山村広場の利用が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限又は禁止する。

(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備及び備品等を滅失又は破損するおそれがあると認めたとき。

(3) 施設の管理又は公益上不適当と認めたとき。

(利用条件の変更等)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第7条 山村広場の使用料は、無料とする。ただし、山村広場夜間照明施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 委員会は、特別の理由があるときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者が、故意又は重大な過失により、建物、設備その他の物件を破損又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日町山村広場設置及び管理に関する条例(昭和59年朝日町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(令和5年11月29日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第3条の規定による改正後の士別市学校開放事業施設使用料条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市陸上競技場条例、第8条の規定による改正後の士別市ふどう野球場条例、第9条の規定による改正後の士別市朝日山村広場条例、第10条の規定による改正後の士別市パークゴルフ場条例、第11条の規定による改正後の士別市スキーリフト条例、第12条の規定による改正後の士別市グリーンスポーツ条例、第14条の規定による改正後の士別市高齢者生活福祉センター条例、第15条の規定による改正後の士別市診療所条例、第16条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第17条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第18条の規定による改正後の士別市農畜産物加工体験交流工房条例、第19条の規定による改正後の士別市農産加工実習施設条例、第20条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第21条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第22条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第24条の規定による改正後の士別市めん羊工芸館条例、第25条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第26条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例、第27条の規定による改正後の士別市岩尾内湖神社山水道施設条例、第28条の規定による改正後の士別市都市公園条例、第29条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

山村広場夜間照明施設使用料

照明区分

金額

備考

全点灯(30分)

1,300円

30分間未満の端数時間は、30分間とする。

士別市朝日山村広場条例

平成17年9月1日 条例第106号

(令和6年4月1日施行)