○士別市朝日山村広場条例

平成17年9月1日

条例第106号

(設置)

第1条 この条例は、農業者の体育振興と健康の保持増進を図り、併せて農山村生活の向上に寄与することを目的として、士別市朝日山村広場(以下「山村広場」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市朝日山村広場

士別市朝日町中央4527番地

(利用期間)

第3条 山村広場の利用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 利用期間 5月1日から10月31日まで

(2) 利用時間 午前8時から午後9時まで

(管理及び利用の許可)

第4条 山村広場を利用するときは、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可を与える場合において、山村広場の運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限又は禁止)

第5条 委員会は、山村広場の利用が、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、その利用を制限又は禁止する。

(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備及び備品等を滅失又は破損するおそれがあると認めたとき。

(3) 施設の管理又は公益上不適当と認めたとき。

(利用条件の変更等)

第6条 委員会は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第7条 山村広場の使用料は、無料とする。ただし、山村広場夜間照明施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 委員会は、特別の理由があるときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者が、故意又は重大な過失により、建物、設備その他の物件を破損又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日町山村広場設置及び管理に関する条例(昭和59年朝日町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第7条関係)

山村広場夜間照明施設使用料

照明区分

金額

備考

全点灯(30分)

1,000円

30分間未満の端数時間は、30分間とする。

減点灯(30分)

500円

士別市朝日山村広場条例

平成17年9月1日 条例第106号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年9月1日 条例第106号
平成18年3月17日 条例第16号
平成18年6月26日 条例第31号
令和5年11月29日 条例第40号