○士別市陸上競技場条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市陸上競技場条例(平成17年士別市条例第104号)の規定により士別市陸上競技場(以下「陸上競技場」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 陸上競技場に管理人及び必要な職員を置くことができる。

(利用の申請)

第3条 陸上競技場を利用しようとする者は、あらかじめ陸上競技場利用許可(減免)申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 委員会が前条の利用を許可したときは、陸上競技場利用許可(減免承認)(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条に規定する使用料の減免基準は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、陸上競技場利用許可(減免)申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の申請を承認したときは、陸上競技場利用許可(減免承認)(様式第2号)を申請者に交付する。

(特別設備等の許可)

第6条 利用者は、その利用に当たって特別の施設、設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、第3条に基づく陸上競技場利用許可(減免)申請書(様式第1号)により、その許可を受けなければならない。

(利用日時の変更)

第7条 利用許可書の交付を受けた後、雨天その他利用者の責めに帰することのできない理由によって陸上競技場の利用が不可能になったときは、改めて委員会の指示を受けなければならない。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、陸上競技場利用許可(減免承認)書を陸上競技場管理人に提示し、その提示に従わなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市営陸上競技場管理規則(平成4年士別市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月25日教委規則第11号)

この規則中第1条の規定は平成28年5月1日から、第2条から第10条までの規定は同年4月1日から施行する。

(令和4年6月10日教委規則第19号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

減免率

1

市又は委員会が主催又は共催する事業

10割

2

小学校、中学校又は高等学校の利用

10割

3

社会教育関係団体の利用

5割

4

社会福祉関係団体の利用

5割

5

その他委員会が特に必要と認める場合

2割

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士別市陸上競技場条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第48号

(令和4年7月1日施行)