○士別市プール条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市プール条例(平成17年士別市条例第102号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、士別市プール(以下「プール」という。)の安全管理と円滑な運営を図るため、管理者及び必要な職員を置くことができる。

(利用時間)

第3条 プールの利用時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

南郷プール

5月第3土曜日から6月15日まで 午後1時から午後8時30分まで

6月16日から8月31日まで 午前10時から午後8時30分まで

9月1日から9月最終日曜日まで 午後1時から午後8時30分まで

朝日プール

午前10時から午後6時まで

(利用及び入場制限)

第4条 次の各号に掲げるいずれかに該当する者は、入場及びプールの利用を禁止する。

(1) 保護者の同伴しない未就学児童

(2) 酒気を帯びていると認められる者及び感染症の疾患であると認められる者

(3) プール内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

2 団体利用については、利用前3日前までに委員会に申し込み、許可を得るものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定による使用料の減免基準は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめプール使用料減免申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。ただし、別表第2に掲げる者については、当該提出を省略することができる。

3 委員会は、前項の申請があったとき(同項ただし書に定める省略をした場合を含む。)は、プール使用料減免承認書(様式第2号)を申請者に交付する。ただし、前項ただし書に定める省略をした場合は、当該交付を省略する。

(利用者の遵守事項)

第6条 プールの利用者又は入場者は、別に定める利用心得を守らなければならない。

(諸報告)

第7条 プールの職員は、利用状況等について別に定める様式に必要事項を記入し委員会に報告しなければならない。

2 職員は、天災その他によるプールのき損及び人身等の事故が発生したときは速やかに委員会に報告しなければならない。

(委任)

第8条 プールの管理及び運営に関して規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市民プール管理規則(昭和54年士別市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月19日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月18日教委規則第2号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年2月14日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日教委規則第11号)

この規則中第1条の規定は平成28年5月1日から、第2条から第10条までの規定は同年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日教委規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月30日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

プール使用料減免基準

主催又は主管

減免率

1

市又は教育委員会

10割

2

学校教育で利用する場合

10割

3

その他適当と認める場合

5割

備考

1 主催又は主管者が本市以外のものについては、教育委員会が決定する。

2 減免の対象となる行事は、上記の主催又は主管団体がその目的を達成するために行うものに限る。

別表第2(第5条関係)

個人

減免率

小学生 中学生

10割

備考

利用者が本市以外のものについては適用しない。

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士別市プール条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第46号
平成20年2月19日 教育委員会規則第3号
平成21年5月18日 教育委員会規則第2号
平成23年2月14日 教育委員会規則第4号
平成27年12月25日 教育委員会規則第11号
令和3年2月15日 教育委員会規則第8号
令和5年1月30日 教育委員会規則第1号