○士別市プール条例施行規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市プール条例(平成17年士別市条例第102号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、士別市プール(以下「プール」という。)の安全管理と円滑な運営を図るため、管理者及び必要な職員を置くことができる。
(利用時間)
第3条 プールの利用時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
南郷プール | 5月第3土曜日から6月15日まで 午後1時から午後8時30分まで |
6月16日から8月31日まで 午前10時から午後8時30分まで | |
9月1日から9月最終日曜日まで 午後1時から午後8時30分まで | |
朝日プール | 午前10時から午後6時まで |
(利用及び入場制限)
第4条 次の各号に掲げるいずれかに該当する者は、入場及びプールの利用を禁止する。
(1) 保護者の同伴しない未就学児童
(2) 酒気を帯びていると認められる者及び感染症の疾患であると認められる者
(3) プール内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
2 団体利用については、利用前3日前までに委員会に申し込み、許可を得るものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 プールの利用者又は入場者は、別に定める利用心得を守らなければならない。
(諸報告)
第7条 プールの職員は、利用状況等について別に定める様式に必要事項を記入し委員会に報告しなければならない。
2 職員は、天災その他によるプールのき損及び人身等の事故が発生したときは速やかに委員会に報告しなければならない。
(委任)
第8条 プールの管理及び運営に関して規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市民プール管理規則(昭和54年士別市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月19日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月18日教委規則第2号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年2月14日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日教委規則第11号)
この規則中第1条の規定は平成28年5月1日から、第2条から第10条までの規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日教委規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月30日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
プール使用料減免基準
区分 | 減免率 | |
1 | 市及び委員会が主催又は共催 | 10割 |
2 | 市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校が教育活動で利用 | 10割 |
3 | その他委員会が特に必要と認める場合 | 10割又は5割 |
別表第2(第5条関係)
個人 | 減免率 |
小学生 中学生 | 10割 |
備考
利用者が本市以外のものについては適用しない。