○士別市プール条例

平成17年9月1日

条例第102号

(設置)

第1条 この条例は、市民が水に親しむことによって、心身の健全な発達及び体育、スポーツの普及振興を図るため、士別市プール(以下「プール」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南郷プール

士別市東3条17丁目

朝日プール

士別市朝日町中央4041番地

(開設期間)

第3条 プールの開設期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 南郷プール 毎年5月第3土曜日から9月最終日曜日まで

(2) 朝日プール 毎年6月第1土曜日から8月最終日曜日まで

(利用の許可)

第4条 団体又は学校等がプールを利用する場合は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 委員会は、管理上必要と認めたときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。

(使用料)

第6条 プールの利用については、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、委員会は特別の事由があると認めたときはこれを減免することができる。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任に帰することができない理由により利用不能となったとき。

(2) その他委員会が特別の理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第8条 利用者は、その利用によって建物又は附属施設若しくは備付物件等をき損し、又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市民プール設置条例(昭和54年士別市条例第11号)又は朝日町営水泳プール設置及び管理に関する条例(昭和46年朝日町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第38号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設名

区分

使用料

南郷プール

1日券

小学生・中学生

40円

高校生

70円

学生・一般

150円

シーズン券

小学生・中学生

1,300円

高校生

2,100円

学生・一般

3,000円

朝日プール

1日券

小学生・中学生

40円

高校生

70円

学生・一般

150円

シーズン券

小学生・中学生

900円

高校生

1,500円

学生・一般

2,200円

士別市プール条例

平成17年9月1日 条例第102号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年9月1日 条例第102号
平成18年6月26日 条例第31号
平成19年12月17日 条例第38号
平成27年12月18日 条例第43号