○士別市朝日農業者トレーニングセンター条例施行規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市朝日農業者トレーニングセンター条例(平成17年士別市条例第101号。以下「条例」という。)の規定により、士別市朝日農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 トレーニングセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間
ア 月曜日から金曜日まで 午後1時から午後9時まで
イ 土曜日及び日曜日まで 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで
2 個人の利用については、利用日当日委員会に申し出ることとし、前項の申請を要しない。
3 前2項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際委員会の指示に従うものとし、利用許可書がある場合は、これを提示しなければならない。
(利用日時の変更)
第5条 利用許可の交付を受けた後、利用者の責めに帰することのできない理由によって、トレーニングセンターの利用ができなくなったときは、改めて委員会の指示を受けなければならない。
(特別設備等の許可)
第6条 利用者は、その利用に当たって特別の施設、設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、第3条第1項に基づく利用許可申請書により、その許可を受けなければならない。
(使用料等の納入)
第7条 条例第7条に規定する使用料等は、利用許可書又は利用券の交付を受ける際納入しなければならない。
2 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料等を前納できない者は、トレーニングセンター使用料等後納願(様式第3号)を委員会に提出して承認を受けなければならない。
2 使用料等の減免を受けようとする者は、利用許可申請書を、委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、前項の申請があったときは、利用許可書を申請者に交付する。
(使用料等の還付)
第9条 条例第9条ただし書の規定による使用料等の還付は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用不能となったとき。 全額
(2) 条例第5条第3号の規定により利用許可を取り消したとき。 全額
(3) 利用日の前日までに利用の変更又は取消しを申し出て、委員会が相当の理由があると認めたとき。 5割
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可なくトレーニングセンター(敷地を含む。)内で物品の配布又は販売、金品の寄附、募集等の行為をしないこと。
(3) 許可なく広告、宣伝物等の提示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(4) 入場者の整理を適切に行うこと。
(5) 利用後に職員の点検を受けること。
(6) 職員の指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第11条 入館者(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。
(2) 館内外を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。
(3) 騒音を発し暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 所定の場所以外に車を乗り入れ、又は止めて置かないこと。
(6) 職員の指示に従うこと。
(入館規制)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、入館することができない。
(1) 保護者の同伴しない未就学児童
(2) その他職員が明らかに館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(報告)
第13条 トレーニングセンターの職員は、利用状況等について、委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、条例第12条第4項に規定する承認をしたときは、その内容を速やかに告示する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日町農業者トレーニングセンター管理規則(昭和57年朝日町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月19日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月6日教委規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日教委規則第11号)
この規則中第1条の規定は平成28年5月1日から、第2条から第10条までの規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日教委規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日教委規則第19号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
主催又は主管 | 減免率 | ||
1 | 市又は教育委員会 | 10割 | |
2 | 学校教育関係団体 | 義務教育関係団体 | 5割 |
上記以外の団体 | 4割 | ||
3 | 社会教育関係団体 | スポーツ関係団体 | 6割 |
上記以外の団体 | 4割 | ||
4 | 社会福祉関係団体 | 5割 | |
5 | その他適当と認めるもの | 2割 |
1 主催者又は主管者が本市以外のものについては適用しない。
2 冬期加算料の減免は、市又は教育委員会が主催又は主管する場合を除き、適用しない。
3 減免の対象となる行事は、上記の主催又は主管団体がその目的を達成するために行うものに限る。
別表第2(第8条関係)
個人 | 減免率 |
小学生 中学生 | 10割 |
1 利用者が本市以外のものについては適用しない。
2 減免申請等の手続については、利用者が個人利用申込書を提出することによってこれを省略することができる。