○士別市総合体育館条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市総合体育館条例(平成17年士別市条例第99号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 士別市総合体育館(以下「体育館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間

 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで

 日曜日 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 毎月18日(その日が土曜日又は日曜日及び祝祭日の場合は、翌日とする。)

 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、体育館の占用利用許可を受けようとする者は、利用日の7日前までに体育館利用申請書(様式第1号)(以下「利用申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。ただし、申請期間については、委員会においてやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。

2 個人の利用については、利用日当日委員会に申し出なければならない。

(利用許可書の交付等)

第4条 委員会は、前条第1項の利用を許可したときは体育館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 前条第2項の利用を許可したときは、体育館個人利用券(様式第3号)又は定期利用券(様式第4号)(以下「利用券」という。)を交付する。

3 前2項の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際利用許可書又は利用券を携帯し、係員の要求があったときは、提示しなければならない。

(利用期間の制限)

第5条 体育館の占用利用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の変更等)

第6条 利用者が利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ利用許可書を委員会に提出し承認を受けなければならない。

2 利用者に利用の取消しをしようとするときは、速やかに利用許可書を委員会に返還しなければならない。

(使用料等の納入)

第7条 条例第6条に規定する使用料等は、利用許可書又は利用券の交付を受ける際納入しなければならない。

2 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料等を前納できない者は、体育館使用料等後納願(様式第5号)を委員会に提出して承認を受けなければならない。

(使用料等の減免)

第8条 条例第7条の規定による使用料等の減免基準は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 使用料等の減免を受けようとする者は、体育館使用料等減免申請書(様式第6号)を、利用申請書に添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の申請があったときは、体育館使用料等減免承認書(様式第7号)を申請者に交付する。

(使用料等の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定による使用料等の還付は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用不能となったとき。 全額

(2) 条例第9条第3号の規定により利用許可を取り消したとき。 全額

(3) 利用日の前日までに利用の変更又は取消しを申し出て、委員会が相当の理由があると認めたとき。 5割

(特別設備の承認)

第10条 条例第11条に規定する特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、体育館特別設備等設置申請書(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請があったときは、体育館特別設備等設置許可書(様式第9号)を申請者に交付する。

(利用者の守る事項)

第11条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 入場人員は収容定員を超えないこと。

(3) 許可なく体育館(敷地を含む。)内で物品の配布又は販売、金品の寄附、募集等の行為をしないこと。

(4) 許可なく広告、宣伝物等の提示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(5) 入場者の整理を適切に行うこと。

(6) 利用後に係員の点検を受けること。

(7) 係員の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第12条 入館者(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。

(2) 館内外を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。

(3) 騒音を発し暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 所定の場所以外に車を乗り入れ、又は止めて置かないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(入館規制)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、入館することができない。

(1) 保護者の同伴しない未就学児童

(2) その他館長が明らかに館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市総合体育館条例施行規則(昭和49年士別市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月25日教委規則第11号)

この規則中第1条の規定は平成28年5月1日から、第2条から第10条までの規定は同年4月1日から施行する。

(平成28年6月10日教委規則第8号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年9月17日教委規則第16号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和3年2月15日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月8日教委規則第23号)

この規則は、令和4年7月15日から施行する。

別表第1(第8条関係)

主催又は主管

減免率

1

市又は教育委員会

10割

2

学校教育関係団体

義務教育関係団体

5割(研修室は10割)

上記以外の団体

4割(研修室は10割)

3

社会教育関係団体

スポーツ関係団体

6割(研修室は10割)

上記以外の団体

4割(研修室は10割)

4

社会福祉関係団体

5割(研修室は10割)

5

その他適当と認めるもの

2割

1 主催者又は主管者が本市以外のものについては適用しない。

2 冬期加算料の減免は、市又は教育委員会が主催又は主管する場合を除き、適用しない。

3 減免の対象となる行事は、上記の主催又は主管団体がその目的を達成するために行うものに限る。

別表第2(第8条関係)

個人

減免率

小学生 中学生

10割

1 利用者が本市以外のものについては適用しない。

2 減免申請等の手続については、利用者が個人利用申込書を提出することによってこれを省略することができる。

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士別市総合体育館条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第44号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第44号
平成27年12月25日 教育委員会規則第11号
平成28年6月10日 教育委員会規則第8号
令和元年9月17日 教育委員会規則第16号
令和3年2月15日 教育委員会規則第5号
令和4年7月8日 教育委員会規則第23号