○士別市総合体育館条例
平成17年9月1日
条例第99号
(設置)
第1条 この条例は、市民の心身の健全な発達及び体育、スポーツの普及振興を図るため、士別市総合体育館(以下「体育館」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市総合体育館 | 士別市東4条4丁目 |
(職員)
第3条 体育館に、館長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第4条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可を与える場合において、体育館の運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の不許可)
第5条 委員会は、体育館の利用目的が、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれのあるもの
(2) 建物及びその備付物件をき損又は滅失するおそれのあるもの
(3) その他体育館の運営管理上適当と認め難いとき。
(使用料等)
第6条 利用の許可を受けた者は、別表に規定する使用料及び冬期加算料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料等の減免)
第7条 委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料等を減免することができる。
(還付)
第8条 既納の使用料等は、これを還付しない。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、利用不能となったとき。
(2) その他委員会において、特別の理由があると認めたとき。
(許可の取消等)
第9条 委員会は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 体育館の管理上又は公益上不適当と認めたとき。
(目的外利用等の禁止)
第10条 利用者は、体育館の利用許可を受けた目的以外に利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別施設等の設置)
第11条 利用者は、その利用に当たって、特別の施設設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第12条 利用者は、体育館の利用を終わったとき、又は第9条の規定により利用を停止され、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に復さなければならない。
2 利用者が、前項の措置を行わないときは、委員会がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 利用者は、その利用によって建物又は附属施設若しくは備付物件等をき損し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害の額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市総合体育館条例(昭和49年士別市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条から第20条までの規定 平成26年5月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第2条の規定による改正後の士別市立病院診療費等徴収条例、第4条の規定による改正後の士別市手数料徴収条例、第5条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第7条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第8条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第9条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第10条の規定による改正後の士別市バイオマス資源堆肥化施設条例、第11条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第12条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第13条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第16条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例並びに第17条の規定による改正後の士別市中心市街地交流施設条例の規定は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月18日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第4条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第6条の規定による改正後の士別市生涯学習情報センター条例、第7条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第8条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第12条の規定による改正後の士別市朝日町いきいきセンター条例、第15条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第16条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第19条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例及び第21条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月10日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料等について適用し、同日前の申請に係る使用料等については、なお従前の例による。
(士別市青少年会館条例の廃止)
3 士別市青少年会館条例(平成17年士別市条例第100号)は、廃止する。
附則(平成31年3月15日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日町いきいきセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第8条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第9条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第10条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第11条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第13条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第14条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第15条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第18条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例及び第25条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年11月29日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第10条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第11条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第13条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第14条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第16条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第17条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第18条の規定による改正後の士別市サイクリングターミナル条例及び第20条の規定による改正後の士別市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1 占用利用
(単位:円)
区分 | 午前9時~午後9時1時間につき | 開館時間外 | 冬期加算料(11月1日から4月30日まで) | |||
アリーナ | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 幼児、児童、生徒 | 800 | 1,200 | 使用料の40パーセントに相当する額 |
学生・一般 | 1,100 | 1,650 | ||||
入場料等を徴収する場合 | 幼児、児童、生徒 | 2,200 | 3,300 | |||
学生・一般 | 2,800 | 4,200 | ||||
その他の催物に利用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 3,600 | 5,400 | ||
営利を目的とする場合 | 12,000 | 18,000 | ||||
入場料等を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 8,400 | 12,600 | |||
営利を目的とする場合 | 20,500 | 30,750 | ||||
サブアリーナ | アリーナの使用料の4分の1の額(100円未満の端数は、これを切り捨てる。) | |||||
研修室 | 300 | 450 | ||||
トレーニング室 | 300 | 450 |
2 個人利用
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 定期 |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 3箇月通用 | |
小学生・中学生 | 40 | 40 | 40 | 150 |
高校生 | 70 | 70 | 70 | 400 |
学生・一般 | 100 | 100 | 100 | 800 |
備考
1 日曜、祝日にアリーナ又はサブアリーナを占用利用する場合は、上記料金の20パーセントを加算する。(個人利用、入場料を徴収しない場合のスポーツ団体競技を除く。)
2 利用時間は1時間単位とし、その時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。
3 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
4 入場料等とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず体育館に入館する者から利用者が徴収する金銭及び利用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。ただし、アマチュアスポーツ団体が主催又は主管する競技会等において競技に参加する者から徴収する参加料は除く。
5 アリーナ、サブアリーナ又はトレーニング室と研修室を併せて利用する場合の研修室の使用料は、無料とする。
6 アリーナの一部を利用する場合の使用料は、次のとおりとする。ただし、100円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。
(1) 1階アリーナの利用面積が4分の1以内又は2階アリーナの利用の場合 当該使用料の4分の1の額
(2) 1階アリーナの利用面積が4分の2以内の場合 当該使用料の4分の2の額
(3) 1階アリーナの利用面積が4分の3以内の場合 当該使用料の4分の3の額
7 次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 幼児 義務教育を受ける前の者
(2) 児童 小学生
(3) 生徒 中学生及び高校生
(4) 学生 短大生及び大学生
(5) 一般 前各号に掲げる以外の者