○士別市スポーツ推進審議会規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市スポーツ推進審議会条例(平成17年士別市条例第98号)第5条の規定により士別市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次の各号に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して委員会に建議する。
(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(5) スポーツ団体の育成に関すること。
(6) スポーツによる事故防止に関すること。
(7) スポーツ施設の管理運営に関すること。
(8) スポーツ推進に関する計画の策定に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほかスポーツ推進に関すること。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は会議の議長となり、会長に事故があるときは副会長が、会長、副会長ともに事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(処務)
第4条 審議会の庶務は、生涯学習部合宿の里・スポーツ推進課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成23年11月29日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日教委規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。