○士別市スポーツ推進審議会条例
平成17年9月1日
条例第98号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、士別市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(定数)
第2条 審議会の委員の定数は、10人以内とし、スポーツに関する学識経験のある者及びスポーツ団体関係者の中から教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、当該事項の調査審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
附則(平成23年9月2日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。