○士別市生涯学習情報センター管理運営事務取扱要綱
平成17年9月1日
教育委員会訓令第29号
(趣旨)
第1条 士別市生涯学習情報センター条例(平成17年士別市条例第97号)に定める情報センターの管理運営についての事務処理は、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 士別市生涯学習情報センター条例施行規則(平成17年士別市教育委員会規則第41号。以下「規則」という。)第8条第2項の規定による使用料等の納付日の指定は、次に定めるものとする。
(1) 使用料等を利用当日以後に納付する場合は、利用当日から起算しておおむね1週間以内とする。
(2) 登録団体等で毎月定例的に利用している場合は、当該月の最終利用日から起算しておおむね1週間以内とする。
(登録団体の認定)
第3条 規則第10条による認定にあっては、次に掲げる要件を備えているものについて、教育委員会(以下「委員会」という。)が認定する。ただし、政治活動及び宗教活動等を行う団体は、認定の対象外とする。
(1) 文化、教育又は福祉に関する活動を主たる目的とし、その構成員は、主として士別市民であること。
(2) 一時的に文化・教育・福祉に関する活動を行う団体で、委員会が特に必要と認めたもの
2 前項の登録団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 芸術、文化及び教養に関する団体
(2) 体育及びレクリエーションに関する団体
(3) 学校教育に関する団体
(4) 青少年教育に関する団体
(5) 成人教育に関する団体
(6) 視聴覚教育に関する団体
(7) 福祉、医療又は保健に関する団体
(8) まちづくりの推進に関する団体
(9) その他これらに類するもの
3 士別市民文化センター条例施行規則(平成17年士別市教育委員会規則第33号)第15条及び士別市朝日サンライズホール条例施行規則(平成17年士別市教育委員会規則第34号)第12条による委員会の認定を受けているものは、前2項の要件を満たしたものとみなし、規則第10条に定める認定を要しない。
4 認定された団体が、第1項に掲げる要件を欠いたときは、当該認定を取り消すことができる。また、活動が、政治活動、宗教活動及び営利営業活動につながるものと認められるときも、当該認定を取り消すことができる。
(使用料の免除)
第4条 規則第11条の規定による免除を受けようとする者のうち、次に掲げるものは、市及び市の行政機関等(以下「機関等」という。)に準じるものとする。
(1) 市及び機関等が、行政サービスを推進する上で、委嘱又は任命若しくは依頼した者をもって構成しているもの
(2) 国又は道が行政サービスを推進する上で、委嘱又は任命若しくは依頼した者をもって構成しているもののうち、市及び機関等が運営等にかかわらなければならないもの
(3) 行政サービスを推進する上で、市及び機関等が中心となって組織されているもの
(4) その他これらに類するもの
2 規則第11条第4項第1号の規定による公共的団体とは、次に掲げるものをいう。
(1) 行政サービスの推進につながる活動を行う自主的な団体のうち、市及び機関等が主体的な構成員として参画しているもの又は事務局を担当しているもの
(2) 芸術文化及び教育並びに福祉等の振興上、市及び機関等が特に支援が必要と認めたもの
(3) その他これらに類するもの
3 規則第11条第4項第2号及び第3号の規定による小中学校、高等学校及び幼稚園並びに保育園にあっては、学校等行事並びに児童生徒が自ら行う芸術及び文化活動として利用する場合とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委訓令第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。