○士別市生涯学習情報センター条例
平成17年9月1日
条例第97号
(設置)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基づき、市民の芸術文化及び教養の向上等、生涯学習の振興(以下「生涯学習活動」という。)に資するため、士別市生涯学習情報センターを設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 士別市生涯学習情報センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市生涯学習情報センター | 士別市西1条8丁目701番地1 |
(施設)
第3条 士別市生涯学習情報センター(以下「情報センター」という。)に、別表に掲げる施設を置く。
(職員)
第4条 情報センターに、所長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 情報センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)に申請し、許可を受けなければならない。この場合において、当該内容を変更又は取り消すときも同様とする。
2 委員会は、前項の許可をする場合において、情報センターの管理運営上必要があると認めるときは、当該申請者に対して条件を付することができる。
(利用の制限又は禁止)
第6条 委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限又は禁止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備及び備品等をき損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 商品の販売等の営利・営業を目的とするとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、情報センターの管理運営上支障があるとき。
(5) その他委員会が不適当と認めたとき。
(利用の条件)
第7条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該目的以外にこれを利用し、その全部若しくは一部を転貸又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用料)
第8条 利用者は、情報センターを利用するときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第9条 委員会は、市、市の行政機関及び委員会が別に定めるものが主催し、又は共催して利用する場合にあっては、前条の使用料を免除することができる。
2 委員会は、登録団体(利用登録団体として委員会が認定したものをいう。)が利用する場合その他委員会が特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(特別設備等の設置)
第10条 利用者は、情報センターの利用に当たって特別の施設を設け、又は特殊物件の搬入をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(使用料の還付)
第11条 委員会は、既納の使用料を還付しない。ただし、次のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰すことのできない理由により情報センターの利用が不能になったとき。
(2) 利用日の前日までに、利用の取消しの申出があった場合において、当該理由が相当であると認めたとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、情報センターの利用を終了したとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該利用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、建物、設備及び備品等をき損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを代行し、当該損害相当額を利用者から徴収するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第4条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第6条の規定による改正後の士別市生涯学習情報センター条例、第7条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第8条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第12条の規定による改正後の士別市朝日町いきいきセンター条例、第15条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第16条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第19条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例及び第21条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。
別表(第3条、第8条関係)
施設名 | 1時間当たりの使用料 | |
市民ギャラリー | 900円 | |
視聴覚室 | 900円 | |
録音室 | 250円 | |
音楽スタジオ | 500円 | |
研修室 | 350円 | |
控室 | 100円 | |
工房1 | 250円 | |
工房2 | 350円 | |
工房3 | 250円 | |
ボランティア活動室 | 250円 | |
情報処理室 | 250円 | |
多目的スペース | 500円 | |
託児室 | 無料 | |
生涯学習情報室 | ||
サークル活動室 | ||
ふるさと資料室 | ||
備考 | 1 利用時間については、1時間未満の端数は切り上げるものとする。 2 所長が特に必要と認めるときは、利用時間を延長して利用することができる。 3 生涯学習情報室、サークル活動室及びふるさと資料室は、第5条に規定する利用の許可の対象としない。 |