○士別市生涯学習情報センター条例施行規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市生涯学習情報センター条例(平成17年士別市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 士別市生涯学習情報センター(以下「情報センター」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 情報センターの休館日は、月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(利用の制限)
第6条 情報センターの利用は、同一目的で連続した5日間を超えることができない。ただし、委員会が特に認めたときは、この限りでない。
2 条例第6条第3号の規定による利用の制限は、次に掲げるときは該当しない。
(1) 市内の企業及び団体であって、市内地域資源の活用又はまちづくりを目的とした事業を行うとき。
(2) 行政サービスを推進する上で、委員会が特に必要と認めたとき。
(使用料の納付)
第8条 利用者は、条例第8条の規定による使用料を、許可書の交付日から利用日前日(以下「納付日」という。)までに納付しなければならない。
2 委員会は、使用料の精算を要するとき、又は特別な理由があると認めたときは、別に当該納付日を指定することができる。
3 委員会は、利用者の使用料納付の際、情報センター使用料精算書(様式第4号)を交付する。
第9条 削除
2 委員会は、前項の申請を受け、適当と認めたときは、許可書等を使用料免除申請者に交付する。
3 条例第9条第1項の規定による市の行政機関等(以下「機関等」という。)とは、教育委員会、農業委員会、監査委員、選挙管理委員会、固定資産評価委員会、公平委員会、議会及び消防事務組合をいう。
(1) 市及び機関等が、行政サービス等を効率的に推進する上で、主体的にかかわっている公共的団体
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく市内の学校及び幼稚園
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく市内の保育園
(4) 中学生以下の児童又は生徒である市民のみで利用する場合の当該利用者
(5) その他委員会が特に認めたもの
5 条例第9条第2項に規定する使用料の免除の基準は、次に掲げるものとする。ただし、寄付を目的として使用する場合の使用料の免除については、適用しない。
(1) 登録団体が利用する場合 7割
(2) その他委員会が必要と認める場合 5割
(使用料の還付)
第13条 条例第11条ただし書の規定による使用料の一部又は全部の還付を受けようとする者は、情報センター使用料還付申請書(様式第9号)を委員会に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所長が指定した場所以外で、火気を使用しないこと。
(2) 所長の許可なく、物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をしないこと。
(3) 施設の利用開始及び終了時において、職員に申し出て指示点検を受けること。
(入館の制限)
第15条 所長は、公益上又は情報センターの管理上適当でないと認めた者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市生涯学習情報センター設置条例施行規則(平成16年士別市教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年2月19日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月14日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の士別市生涯学習情報センター条例施行規則の規定は、平成23年4月1日以後の利用について適用し、同前日の利用については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日教委規則第11号)
この規則中第1条の規定は平成28年5月1日から、第2条から第10条までの規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日教委規則第24号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月10日教委規則第17号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。