○士別市朝日町郷土文化保存伝習施設条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市朝日町郷土文化保存伝習施設条例(平成17年士別市条例第96号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 士別市朝日町郷土文化保存伝習施設(以下「伝習施設」という。)に、館長及び必要な職員を置くことができる。

(利用時間)

第3条 伝習施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の範囲)

第4条 伝習施設の利用は、次のとおりとする。

(1) 郷土芸能保存伝習に資すること。

(2) 文化活動の助長に資すること。

(3) その他市長が適当と認めたとき。

(利用の申請)

第5条 伝習施設の伝習室を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ伝習施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 前条の利用を許可するときは、伝習施設利用許可書(様式第2号)を利用者に交付する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日町郷土文化保存会伝習施設管理運営に関する規則(平成元年朝日町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日教委規則第4号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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士別市朝日町郷土文化保存伝習施設条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第40号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第40号
平成18年6月30日 教育委員会規則第4号