○士別市朝日町郷土文化保存伝習施設条例施行規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市朝日町郷土文化保存伝習施設条例(平成17年士別市条例第96号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 士別市朝日町郷土文化保存伝習施設(以下「伝習施設」という。)に、館長及び必要な職員を置くことができる。
(利用時間)
第3条 伝習施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の範囲)
第4条 伝習施設の利用は、次のとおりとする。
(1) 郷土芸能保存伝習に資すること。
(2) 文化活動の助長に資すること。
(3) その他市長が適当と認めたとき。
(利用の申請)
第5条 伝習施設の伝習室を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ伝習施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日教委規則第4号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。