○士別市朝日町郷土文化保存伝習施設条例
平成17年9月1日
条例第96号
(設置)
第1条 この条例は、郷土の伝統的文化・芸能の保存と伝習活動を助長し、後世に継承するため、士別市朝日町郷土文化保存伝習施設(以下「伝習施設」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 伝習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市朝日町郷土文化保存伝習施設 | 士別市朝日町中央4071番地 |
(利用許可)
第3条 伝習施設を利用するものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例その他これに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第5条 伝習施設の使用料は無料とする。
(損害賠償)
第6条 利用者が故意又は重大な過失により、建物、設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。