○士別市朝日町郷土文化保存伝習施設条例

平成17年9月1日

条例第96号

(設置)

第1条 この条例は、郷土の伝統的文化・芸能の保存と伝習活動を助長し、後世に継承するため、士別市朝日町郷土文化保存伝習施設(以下「伝習施設」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 伝習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市朝日町郷土文化保存伝習施設

士別市朝日町中央4071番地

(利用許可)

第3条 伝習施設を利用するものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消等)

第4条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。ただし、これによって生ずる損害については、市はその責めを負わないものとする。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例その他これに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第5条 伝習施設の使用料は無料とする。

(損害賠償)

第6条 利用者が故意又は重大な過失により、建物、設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日町郷土文化保存伝習施設設置及び管理に関する条例(平成元年朝日町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

士別市朝日町郷土文化保存伝習施設条例

平成17年9月1日 条例第96号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月1日 条例第96号
平成18年6月26日 条例第31号