○士別市朝日町壬子生活改善センター条例施行規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市朝日町壬子生活改善センター条例(平成17年士別市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 士別市朝日町壬子生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)の管理運営は、条例第3条第2項の規定に基づき、施設の管理を、士別市朝日公民館壬子分館長(以下「分館長」という。)に委任する。
(利用の制限)
第6条 分館長は、生活改善センターの利用者が、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 生活改善センター及び附属施設、設備を破損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他公益上又は管理上不適当と認めたとき。
(利用条件の変更及び取消)
第7条 分館長は、利用者が次の各号に掲げるいずれかに該当したときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。ただし、これによって生ずる損害については、分館長は、その責めを負わない。
(1) この規則その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。
(2) 利用許可条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(利用時間)
第8条 利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、分館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(帳簿)
第9条 改善センターに次の帳簿を備え、それぞれ記入整備して置くものとする。
(1) 管理日誌(様式第3号)
(2) 利用許可申請書(様式第1号)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日町生活改善センター管理規則(昭和46年朝日町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月28日教委規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月10日教委規則第16号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。