○士別市朝日町壬子生活改善センター条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市朝日町壬子生活改善センター条例(平成17年士別市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 士別市朝日町壬子生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)の管理運営は、条例第3条第2項の規定に基づき、施設の管理を、士別市朝日公民館壬子分館長(以下「分館長」という。)に委任する。

(利用申請)

第3条 条例第5条の規定により、生活改善センターを利用しようとする者は、あらかじめ生活改善センター利用許可申請書(様式第1号)を分館長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可)

第4条 分館長は、前条の規定による申請を受け、その利用を許可したときは、生活改善センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(特別施設の許可)

第5条 条例第7条の規定による特例の設備等をしようとする者は、生活改善センター利用許可申請書(様式第1号)を分館長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 分館長は、生活改善センターの利用者が、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 生活改善センター及び附属施設、設備を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他公益上又は管理上不適当と認めたとき。

(利用条件の変更及び取消)

第7条 分館長は、利用者が次の各号に掲げるいずれかに該当したときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。ただし、これによって生ずる損害については、分館長は、その責めを負わない。

(1) この規則その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 利用許可条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(利用時間)

第8条 利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、分館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(帳簿)

第9条 改善センターに次の帳簿を備え、それぞれ記入整備して置くものとする。

(1) 管理日誌(様式第3号)

(2) 利用許可申請書(様式第1号)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日町生活改善センター管理規則(昭和46年朝日町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月28日教委規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月10日教委規則第16号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

士別市朝日町壬子生活改善センター条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第36号

(令和4年7月1日施行)