○士別市朝日町壬子生活改善センター条例

平成17年9月1日

条例第92号

(設置)

第1条 この条例は、地域住民の密接な連携と自主性、創造性豊かな地域のコミュニティ活動を推進するため、士別市朝日町壬子生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市朝日町壬子生活改善センター

士別市朝日町南朝日4477番地の2の内

(職員)

第3条 生活改善センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。

2 教育委員会(以下「委員会」という。)は、生活改善センターの管理運営を士別市朝日公民館壬子分館長に委任することができる。

(利用の範囲)

第4条 生活改善センターは、次の各号に掲げる活動に利用できるものとする。

(1) 住民のコミュニティ及び福祉の増進に資すること。

(2) 青少年の健全育成に資すること。

(3) 各種団体等の集会

(4) その他分館長が適当と認めたとき。

(利用の許可)

第5条 生活改善センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ委員会に申請して、その許可を受けなければならない。

(目的外利用の禁止)

第6条 利用者は、許可を受けた目的以外に生活改善センターを利用し、全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設の設置)

第7条 利用者は、生活改善センターの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(利用の取消等)

第8条 利用者が、著しく公の秩序を乱す行為があったとき、又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、委員会は利用を停止若しくは許可を取り消すことができる。

(使用料)

第9条 生活改善センターの使用料は無料とする。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を取り消されたときは、直ちにその場所を原状に回復して、これを返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、建物及び設備をき損又は汚損若しくは滅失したときは、委員会が別に定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日町生活改善センター設置及び管理に関する条例(昭和46年朝日町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

士別市朝日町壬子生活改善センター条例

平成17年9月1日 条例第92号

(平成17年9月1日施行)