○士別市朝日サンライズホール管理運営事務取扱要綱

平成17年9月1日

教育委員会訓令第28号

(趣旨)

第1条 士別市朝日サンライズホール条例(平成17年士別市条例第90号。以下「条例」という。)に定めるサンライズホールの管理運営についての事務処理は、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 士別市朝日サンライズホール条例施行規則(平成17年士別市教育委員会規則第34号。以下「規則」という。)第8条の規定による使用料の納付日の指定は、次に定めるものとする。

(1) 使用料を利用当日以後に納付する場合は、利用当日から起算しておおむね1週間以内とする。

(2) その他団体等で毎月定例的に利用している場合は、当該月の最終利用日から起算しておおむね1週間以内とする。

(使用料の減免)

第3条 規則第11条第1項の規定による減免を受けようとする者のうち、次に掲げるものは、市及び市の行政機関等(以下「機関等」という。)に準じるものとする。

(1) 市及び機関等が、行政サービスを推進する上で、委嘱又は任命若しくは依頼した者をもって構成しているもの

(2) 国又は道が行政サービスを推進する上で、委嘱又は任命若しくは依頼した者をもって構成しているもののうち、市及び機関等が運営等にかかわらなければならないもの

(3) 行政サービスを推進する上で、市及び機関等が中心となって組織されているもの

(4) その他これらに類するもの

2 規則第11条第3項第1号の規定による公共的団体とは、次に掲げるものをいう。

(1) 行政サービスの推進につながる活動を行う自主的な団体のうち、市及び機関等が主体的な構成員として参画しているもの又は事務局を担当しているもの

(2) 芸術文化及び教育並びに福祉等の振興上、市及び機関等が特に支援が必要と認めたもの

(3) その他これらに類するもの

3 規則第11条第3項第2号及び第3号の規定による小中学校、高等学校及び幼稚園並びに保育所(園)については、学校等行事及び児童生徒が自ら行う芸術及び文化活動として利用する場合とする。

(利用登録団体の認定)

第4条 規則第12条による認定に当たっては、次に掲げる要件を備えているものについて、教育委員会(以下「委員会」という。)が認定する。ただし、政治活動、宗教活動及び営利営業活動等を行う団体は、認定の対象外とする。

(1) 文化、教育又は福祉に関する活動を主たる目的とし、その構成員は、主として士別市民であること。

(2) 一時的に文化・教育・福祉に関する活動を行う団体で、委員会が特に必要と認めたもの

2 前項の登録団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 芸術、文化及び教養に関する団体

(2) 体育及びレクリエーションに関する団体

(3) 学校教育に関する団体

(4) 青少年教育に関する団体

(5) 成人教育に関する団体

(6) 視聴覚教育に関する団体

(7) 福祉、医療又は保健に関する団体

(8) まちづくりの推進に関する団体

(9) その他これらに類するもの

4 認定された団体が、第1項に掲げる要件を欠いたときは、その認定を取り消すことができる。また、活動が、政治活動、宗教活動及び営利営業活動につながるものと認められるときも、当該認定を取り消すことができる。

(指定管理者に関する読替え)

第5条 条例第14条第1項の規定により指定管理者が同条第2項に定める業務を行う場合及び条例第15条第2項に規定する利用料金制の場合において、第4条第1項中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあり、同条第2号中「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第15条第2項に規定する利用料金制の場合における、この規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年7月20日教委訓令第6号)

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委訓令第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月12日教委訓令第9号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

士別市朝日サンライズホール管理運営事務取扱要綱

平成17年9月1日 教育委員会訓令第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会訓令第28号
平成18年7月20日 教育委員会訓令第6号
平成28年4月1日 教育委員会訓令第5号
令和元年11月12日 教育委員会訓令第9号