○士別市朝日サンライズホール条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市朝日サンライズホール条例(平成17年士別市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(開館時間及び休館日)

第3条 サンライズホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、午前9時から午前10時まで及び午後7時から午後10時までの利用許可の申請がない日は、開館時間を短縮することができる。

2 サンライズホールの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)において利用許可の申請がない日は、閉館することができる。

3 前各項の規定にかかわらず、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定による、サンライズホールの利用許可を受けようとする者は、サンライズホール利用許可(使用料減免承認)申請書(様式第1号)を利用しようとする日の3日前(その日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日若しくは休館日に該当するときはその前日)までに委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による利用許可の申請は、利用日の1年前から受け付けるものとする。ただし、委員会が特に認めたときはこの限りでない。

(利用許可書の交付)

第5条 委員会は、サンライズホールの利用を許可するときは、サンライズホール利用許可(使用料減免承認)(様式第2号。以下「許可書等」という。)を利用申請者に交付する。ただし、委員会が特に認めるものについては、口頭で通知することができる。

2 委員会は、利用を許可しないときは、その理由を付して利用申請者に通知するものとする。

3 利用許可の期間は、連続して5日以内とし、定期的曜日又は定期的日時若しくは同一場所の独占的な利用は許可しない。ただし、委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(利用の制限)

第6条 条例第5条第1号の規定は、営利営業の目的で利用する場合において、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に抵触するおそれがあると認められる場合を含む。

(利用許可の取消又は変更)

第7条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、その申請内容を取り消し、又は変更しようとするときは、次の各号に掲げる期日までにサンライズホール利用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に許可書等を添えて委員会に提出しなければならない。この場合において、利用許可の内容の変更により既納の使用料に不足が生じたときは、利用者は当該不足の使用料を納付しなければならない。

(1) こだまホール及びこれに附帯して利用する室については、利用する日の30日前

(2) テシウシの間及びこれに附帯して利用する室については、利用する日の20日前

(3) その他の室については、利用する日の3日前

2 前項の規定により利用許可の内容の変更を許可したときは、サンライズホール変更利用許可書(様式第4号)を利用者に交付する。

(使用料の納付)

第8条 利用者は、条例第7条の規定による使用料を、許可書等の交付を受けた日から利用日前まで(以下「納付日」という。)に納付しなければならない。ただし、委員会は、特別の理由がある場合にあっては、別に納付日を指定することができる。

(入場料等)

第9条 条例第7条第2項第1号に規定する入場料等とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず、入場する者から利用者が徴収する金銭及び利用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。

2 入場料等の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準とした割合とする。

(市の行政機関等)

第10条 条例第8条第1項に規定する市の行政機関等とは、教育委員会、農業委員会、監査委員、選挙管理委員会、固定資産評価委員会、公平委員会、議会、消防署及び消防事務組合をいう。

(使用料の減免)

第11条 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめサンライズホール利用許可(使用料減免承認)申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受け、適当と認めたときは、許可書等を使用料減免申請者に交付する。

3 条例第8条第1項の規定による使用料の減免は、同項の規定により委員会が別に定めるものとして次に掲げるものが利用する場合について、適用する。ただし、寄付を目的として使用する場合の使用料の減免については、適用しない。

(1) 市及び市の行政機関等が、行政サービスを効率的に推進する上で、主体的にかかわっている公共的団体

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく市内の小中学校及び高等学校並びに幼稚園

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく市内の保育所(園)

(4) その他委員会が必要と認めたもの

4 条例第8条第2項に規定する使用料の減免の基準は、次に掲げるものとする。ただし、寄付を目的として使用する場合の使用料の減免については、適用しない。

(1) 登録団体が使用する場合

 こだまホール以外の施設を使用する場合 10割

 こだまホールにおいて、入場料等を徴収しない場合 9割

 こだまホールにおいて、入場料等を徴収する場合 7割

(2) 政治活動、宗教活動、営利営業活動等を行う団体以外のもの(市内の団体が構成員となっている場合に限る。)が、市内において文化、教育、福祉の向上に寄与する広域的な活動を行う場合その他委員会が必要と認める場合 5割

(登録団体の認定)

第12条 条例第7条第1項ただし書の規定による利用登録団体として認定を受けようとする者は、あらかじめ委員会にサンライズホール利用登録団体認定申請書(様式第5号)を提出し、認定を受けなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受け、適当と認めたときはサンライズホール利用登録団体認定書(様式第6号)を登録団体認定申請者に交付する。

3 認定の基準は、委員会が別に定めるものとする。

(使用料の還付)

第13条 条例第9条ただし書の規定による還付する使用料の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第9条第1号又は第2号若しくは第3号の規定に該当する場合は、既納の使用料の全額

(2) 条例第9条第4号の規定に該当する場合は、既納の使用料のうち、実情に応じた額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、サンライズホール使用料還付申請書(様式第7号)を委員会に提出しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第14条 入館者(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定の場所以外で喫煙しないこと。

(2) 館内外を汚損又は施設等を損傷しないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 指定の場所以外に車を乗入れ又は駐車しないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

2 前各号のいずれかに違反して職員の指示に従わない者は、退場を命ずることができる。

(利用者の遵守事項)

第15条 利用者は、その利用について職員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入場人員は、各室の収容定員を超えないこと。

(2) あらかじめ指定された場所以外で火気、水を使用しないこと。

(3) 建物、備付物件を汚損若しくは損傷又は持出ししないこと。

(4) 利用者は、必要に応じて整理員を置き、入場者の整理を適切に行うこと。

(5) 許可なくサンライズホールの内外において物品の販売又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。

(6) 許可なくサンライズホールの内外において広告、宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(7) サンライズホールの利用を開始するとき、及び終了したときは、職員に届け出て指示点検を受けること。

(職員の立入り)

第16条 利用者は、職員の立入りを拒んではならない。

(特別設備等の承認)

第17条 条例第10条の規定によるサンライズホールの利用に当たって承認を受けようとする者は、サンライズホール利用許可(使用料減免承認)申請書(様式第1号)にサンライズホール特別設備等承認申請書(様式第8号)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請を承認したときは、サンライズホール特別設備等承認書(様式第9号)を特別設備等承認申請者に交付する。

(破損滅失の届出)

第18条 利用者は、施設等を破損又は滅失等したときは、直ちに委員会に届け出なければならない。

(利用等の事前打合せ)

第19条 利用者は、施設及び附属設備等の利用について、原則として利用日の7日前までに職員と利用方法その他必要な事項を打ち合わせをするものとする。

(指定管理者に関する読替え)

第20条 条例第14条第1項の規定により指定管理者が同条第2項に定める業務を行う場合及び条例第15条第2項に規定する利用料金制の場合において、第3条中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあり、第3条第4条第5条第7条第8条第11条(同条第3項の委員会は除く。)から第13条第17条及び第18条中「委員会」とあり、並びに第14条から第16条及び第19条中「職員」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第15条第2項に規定する利用料金制の場合における、この規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

3 委員会は、条例第15条第3項に規定する承諾をしたときは、その内容を速やかに告示するものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日町サンライズホール設置及び管理等に関する条例施行規則(平成6年朝日町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月20日教委規則第6号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成27年12月25日教委規則第11号)

この規則中第1条の規定は平成28年5月1日から、第2条から第10条までの規定は同年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日教委規則第22号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和元年11月12日教委規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月10日教委規則第14号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市朝日サンライズホール条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第34号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第34号
平成18年7月20日 教育委員会規則第6号
平成27年12月25日 教育委員会規則第11号
平成28年3月18日 教育委員会規則第5号
平成30年3月28日 教育委員会規則第14号
令和元年9月17日 教育委員会規則第22号
令和元年11月12日 教育委員会規則第27号
令和4年6月10日 教育委員会規則第14号