○士別市民文化センター条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市民文化センター条例(平成17年士別市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第3条に規定する館長は、上司の命を受けて、士別市民文化センター(以下「文化センター」という。)の業務を掌理する。

(開館時間及び休館日)

第3条 文化センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日においては、午前9時から午後5時までとする。

2 文化センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

3 前各項の規定にかかわらず、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定による文化センターの利用許可を受けようとする者は、文化センター利用許可(使用料免除承認)申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) ホールは、利用日の1年前から10日前まで

(2) 会議室等は、利用日の1年前から7日前まで

3 前項の規定にかかわらず、営利営業の目的で利用しようとする場合は、利用日の1月前から10日前までに申請書を提出しなければならない。ただし、大ホール及び小ホールについては、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第5条 委員会は、文化センターの利用を許可するときは、文化センター利用許可(使用料免除承認)(様式第2号。以下「許可書等」という。)を利用申請者に交付する。

(利用の制限)

第6条 条例第5条第1号の規定は、営利営業の目的で利用する場合において、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に抵触するおそれがあると認められる場合を含む。

(利用期間)

第7条 文化センターの利用期間は、同一目的で引き続き5日を超えることができない。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用の変更)

第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請内容を変更又は取り消すときは、あらかじめ文化センター利用変更(取消)申請書(様式第3号)に許可書等を添えて委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の納付)

第9条 利用者は、条例第7条の規定による使用料を、許可書等の交付を受けた日から利用日前まで(以下「納付日」という。)に納付しなければならない。ただし、委員会は、使用料の精算を要するとき、又は特別の理由がある場合にあっては、別に納付日を指定することができる。

2 委員会は、利用者が使用料の納付をする際に文化センター使用料精算書(様式第4号)を交付する。

第10条 削除

第11条 削除

(入場料等)

第12条 条例第7条第2項第1号に規定する入場料等とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず、大ホール及び小ホールに入場する者から利用者が徴収する金銭及び利用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。

2 入場料等の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準とした割合とする。

(市の行政機関等)

第13条 条例第8条第1項に規定する市の行政機関等とは、教育委員会、農業委員会、監査委員、選挙管理委員会、固定資産評価委員会、公平委員会、議会、消防署及び消防事務組合をいう。

(使用料の免除)

第14条 条例第8条の規定による使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ文化センター利用許可(使用料免除承認)申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受け、適当と認めたときは、許可書等を使用料免除申請者に交付する。

3 条例第8条第1項の規定による使用料の免除は、同項の規定により委員会が別に定めるものとして次に掲げるものが利用する場合について、適用する。ただし、寄付を目的として使用する場合の使用料の免除については、適用しない。

(1) 市及び市の行政機関等が、行政サービスを効率的に推進する上で、主体的にかかわっている公共的団体

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく市内の小中学校及び高等学校並びに幼稚園

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく市内の保育所(園)

(4) その他委員会が必要と認めたもの

4 条例第8条第2項の規定による使用料の免除の基準は、次に掲げるものとする。ただし、寄付を目的として使用する場合の使用料の免除については、適用しない。

(1) 登録団体が利用する場合 7割(大ホール及び小ホールにおいて、入場料等を徴収しない場合は9割)

(2) 政治活動、宗教活動、営利営業活動等を行う団体以外のもの(市内の団体が構成員となっている場合に限る。)が、市内において文化、教育、福祉の向上に寄与する広域的な活動を行う場合その他委員会が必要と認める場合 5割

(登録団体の認定)

第15条 条例第7条第1項ただし書の規定による利用登録団体として認定を受けようとする者は、あらかじめ委員会に文化センター利用登録団体認定申請書(様式第5号)を提出し、認定を受けなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受け、適当と認めたときは文化センター利用登録団体認定書(様式第6号)を登録団体認定申請者に交付する。

3 認定の基準は、委員会が別に定めるものとする。

(使用料の還付)

第16条 条例第9条ただし書の規定による使用料の一部又は全部の還付を受けようとする者は、文化センター使用料還付申請書(様式第7号)を委員会に提出しなければならない。

(特別設備等の承認)

第17条 条例第10条の規定による文化センターの利用に当たって承認を受けようとする者は、文化センター利用許可(使用料免除承認)申請書(様式第1号)に文化センター特別設備等承認申請書(様式第8号)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請を承認したときは、文化センター特別設備等承認書(様式第9号)を特別設備等承認申請者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第18条 利用者は、その利用について職員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入場人員は、各室の収容定員を超えないこと。

(2) あらかじめ指定された場所以外で、火気を使用しないこと。

(3) 建物、備付物件を汚損若しくは損傷又は持出ししないこと。

(4) 利用者は、必要に応じて整理員を置き、入場者の整理を適切に行うこと。

(5) 許可なく文化センターの内外において物品の販売又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。

(6) 許可なく文化センターの内外において広告、宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(7) 文化センターの利用を開始するとき、及び終了したときは、職員に届け出て指示点検を受けること。

2 利用者は、職員の立入りを拒んではならない。

(入館者等の遵守事項)

第19条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 指定の場所以外で喫煙しないこと。

(2) 館内外を汚損又は施設等を損傷しないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 指定の場所以外に車を乗入れ又は駐車しないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

2 前各号のいずれかに違反して職員の指示に従わない者は、退場を命ずることができる。

第20条 委員会は、公益上又は文化センターの管理上適当でないと認めた者に対して、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市民文化センター条例施行規則(平成8年士別市教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月20日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされた利用申請は、この規則による改正後の士別市民文化センター条例施行規則によりなされたものとみなす。

(平成27年12月25日教委規則第11号)

この規則中第1条の規定は平成28年5月1日から、第2条から第10条までの規定は同年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月17日教委規則第21号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年2月13日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月10日教委規則第13号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市民文化センター条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第33号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第33号
平成18年7月20日 教育委員会規則第5号
平成27年12月25日 教育委員会規則第11号
平成28年3月18日 教育委員会規則第5号
令和元年9月17日 教育委員会規則第21号
令和2年2月13日 教育委員会規則第2号
令和3年2月15日 教育委員会規則第3号
令和4年6月10日 教育委員会規則第13号