○士別市民文化センター条例
平成17年9月1日
条例第89号
(設置)
第1条 この条例は、市民の芸術文化の振興、教養の向上を図ることを目的として、士別市民文化センター(以下「文化センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市民文化センター | 士別市東6条4丁目1番地 |
(職員)
第3条 文化センターに館長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第4条 文化センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)に申請し許可を受けなければならない。この場合において、申請内容を変更又は取り消すときも同様とする。
2 委員会は、前項の許可をする場合において、文化センターの管理運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 委員会は、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び備付物件をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他文化センターの管理運営上適当と認め難いとき。
(利用条件)
第6条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた目的以外に利用し、その一部若しくは全部を転貸又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用料)
第7条 使用料は、別表のとおりとする。ただし、利用登録団体として委員会が認定したもの(以下「登録団体」という。)が練習その他定期的な活動で大ホール及び小ホールを利用する場合の使用料は、1回につき300円とする。
2 営利、営業の目的で利用する場合は、次に掲げる額を別表に定める使用料に加算した額を納付しなければならない。
(1) 大ホール及び小ホールにおいて、入場料等を徴収する場合
ア 入場料等の額が1,000円以下の場合 0円
イ 入場料等の額が1,000円を超え3,000円以下の場合 使用料に10割を乗じて得た額
ウ 入場料等の額が3,000円超の場合 使用料に20割を乗じて得た額
(2) 商品展示、販売その他の場合
ア 市内業者の場合 使用料に10割を乗じて得た額
イ 市外業者の場合 使用料に20割を乗じて得た額
(使用料の免除)
第8条 委員会は、市、市の行政機関等及び委員会が別に定めるものが主催し、又は共催して利用する場合にあっては、使用料を免除することができる。
2 委員会は、登録団体が利用する場合(前条第1項ただし書の場合を除く。)その他委員会が特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能になったとき。
(2) 第11条第3号の規定により利用の許可を取り消したとき。
(3) 利用の前日までに利用の取消し又は変更の申出があって、これについて相当の理由があると認めたとき。
(特別設備等の設置)
第10条 利用者は、その利用に当たって特別の施設を設け、又は特殊物件の搬入をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消等)
第11条 委員会は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、その利用許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても、その賠償の責めを負わない。
(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は文化センターの運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 第5条各号のいずれかに該当するとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、文化センターの利用を終了したとき、又は利用許可を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、その利用により建物又は備付物件をき損若しくは滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市民文化センター条例(平成8年士別市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月23日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条から第20条までの規定 平成26年5月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第2条の規定による改正後の士別市立病院診療費等徴収条例、第4条の規定による改正後の士別市手数料徴収条例、第5条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第7条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第8条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第9条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第10条の規定による改正後の士別市バイオマス資源堆肥化施設条例、第11条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第12条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第13条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第16条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例並びに第17条の規定による改正後の士別市中心市街地交流施設条例の規定は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月18日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第4条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第6条の規定による改正後の士別市生涯学習情報センター条例、第7条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第8条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第12条の規定による改正後の士別市朝日町いきいきセンター条例、第15条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第16条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第19条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例及び第21条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日町いきいきセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第8条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第9条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第10条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第11条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第13条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第14条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第15条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第18条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例及び第25条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年11月29日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第10条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第11条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第13条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第14条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第16条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第17条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第18条の規定による改正後の士別市サイクリングターミナル条例及び第20条の規定による改正後の士別市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
使用料
室名 | 1時間当たりの使用料 |
大ホール | 8,500円 |
楽屋1 | 150円 |
楽屋2 | 200円 |
楽屋3 | 200円 |
楽屋4 | 250円 |
シャワー室 | 150円 |
ホワイエ | 1,000円 |
小ホール | 4,000円 |
和室1 | 300円 |
和室2 | 300円 |
和室3 | 350円 |
展示ホール | 250円 |
研修室兼ギャラリー | 1,300円 |
会議室1 | 700円 |
会議室2 | 300円 |
会議室3 | 450円 |
リハーサル室 | 650円 |
音楽室 | 650円 |
視聴覚室 | 650円 |
工芸室 | 350円 |
料理室 | 350円 |
幼児室 | 200円 |
備考
1 各室の使用料には、基本的に設備されている備品設備及び一般備品の使用料を含むものとする。
2 利用時間については、1時間未満の端数は切り上げるものとする。
3 委員会が、特に必要と認めたときは、利用時間を延長して利用することができる。
4 公演に係るリハーサル(公演当日を除く。)については、当該使用料の5割とする。