○士別市公会堂展示館条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市公会堂展示館条例(平成17年士別市条例第88号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 士別市公会堂展示館(以下「公会堂」をいう。)の開館時間及び休館日は、士別市立博物館の例による。

(組織)

第3条 公会堂に館長を置く。

2 館長は、士別市立博物館館長が兼ね、上司の命を受けて館務を掌理する。

(運営)

第4条 士別市教育委員会(以下「委員会」という。)は、公会堂運営に関し、必要な場合は、士別市立博物館協議会に諮問し、その意見を聴くものとする。

(利用許可の申請)

第5条 条例第5条の利用許可を受けようとするものは、利用許可申請書(様式第1号)により、利用の5日前までに委員会に申し込まなければならない。ただし、委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 委員会は、前条の利用許可をしたときは、使用料を納付させ、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

第7条 委員会は、第5条の申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を与えないものとする。

(1) 利用の目的が公会堂の目的にそわないとき。

(2) 営利を目的とする展示会等の開催

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの

(4) その他公会堂の管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消)

第8条 委員会は、利用の許可を受けたものが次のいずれかに該当すると認める場合は、その許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) 利用申請に偽りがあったとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 故意又は重大な過失により施設設備を破損し、又は滅失したとき。

(4) その他公会堂の管理運営上支障があるとき。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで、旗、懸垂幕、看板、立札、ビラ等の掲示又は配布を行わないこと。

(3) 許可を受けた場所又は物件以外のものを利用しないこと。

(4) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(5) 利用が終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還すること。

(使用料の減免)

第10条 条例第7条第2項の規定による使用料の減免の基準は、次のとおりとする。

主催

減免率

適用

市又は教育委員会

10割

 

社会教育関係団体

学校教育関係団体

10割

委員会が共催するもので会費又は入場料を徴収しないもの

備考

1 士別市以外の団体には適用しない。

2 減免の対象となる行事は上記の主催団体がその目的を達成するために行うものに限る。

3 本表の規定にかかわらず、社会教育関係団体及び学校教育関係団体が適正な料金を徴収し、日ごろの文化、芸術活動の成果を自主発表する場合は10割、芸術文化鑑賞団体が無料若しくは低廉な料金で、優れた芸術を会員のほか一般市民に開放し鑑賞させる場合は5割をそれぞれ減免する。ただし、暖房料は減免の対象としない。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(様式第3号)にその理由を明記し、委員会に提出しなければならない。

3 使用料の免除を決定したときは、使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(暖房利用期間)

第11条 公会堂の暖房利用期間は、11月1日から翌年の4月30日までとする。ただし、委員会において特に認めた場合は、この限りでない。

(入館者の遵守事項等)

第12条 入館者の遵守事項等については士別市立博物館条例施行規則(平成17年士別市教育委員会規則第30号)第13条から第15条までの規定を適用する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市公会堂展示館条例施行規則(平成元年士別市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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士別市公会堂展示館条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第32号

(平成24年4月1日施行)