○士別市公会堂展示館条例
平成17年9月1日
条例第88号
(設置)
第1条 この条例は、市民の芸術文化活動を助長し、地域文化の振興を図るため、士別市公会堂展示館を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公会堂展示館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市公会堂展示館 | 士別市西士別町2554番地 |
(職員)
第3条 士別市公会堂展示館(以下「公会堂」という。)に館長及びその他必要な職員を置くことができる。
(展示室)
第4条 公会堂の展示室は、常設展示室及び特別展示室とする。
(利用の許可)
第5条 特別展示室を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(利用等の制限)
第6条 委員会は、公会堂の管理運営上必要があると認めたときは、その利用に条件又は制限を付すことができる。
(使用料)
第7条 第5条の規定により利用の許可を受けた者は、次に掲げる使用料を納入しなければならない。
室名 | 利用目的 | 単位 | 使用料 |
特別展示室 | 美術・工芸作品等の展示会 | 1日 | 5,000円 |
講演会・講習会等 | 1時間 | 1,000円 | |
1日 | 5,000円 |
備考
1 1日とは、午前9時から午後5時までをいう。
2 展示室における暖房実施期間中の使用料は、上記使用料表の30パーセント増しとする。
2 市長が必要と認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。