○士別市公会堂展示館条例

平成17年9月1日

条例第88号

(設置)

第1条 この条例は、市民の芸術文化活動を助長し、地域文化の振興を図るため、士別市公会堂展示館を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公会堂展示館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市公会堂展示館

士別市西士別町2554番地

(職員)

第3条 士別市公会堂展示館(以下「公会堂」という。)に館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(展示室)

第4条 公会堂の展示室は、常設展示室及び特別展示室とする。

(利用の許可)

第5条 特別展示室を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(利用等の制限)

第6条 委員会は、公会堂の管理運営上必要があると認めたときは、その利用に条件又は制限を付すことができる。

(使用料)

第7条 第5条の規定により利用の許可を受けた者は、次に掲げる使用料を納入しなければならない。

室名

利用目的

単位

使用料

特別展示室

美術・工芸作品等の展示会

1日

5,000円

講演会・講習会等

1時間

1,000円

1日

5,000円

備考

1 1日とは、午前9時から午後5時までをいう。

2 展示室における暖房実施期間中の使用料は、上記使用料表の30パーセント増しとする。

2 市長が必要と認めたときは、前項の使用料を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市公会堂展示館条例(平成元年士別市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

士別市公会堂展示館条例

平成17年9月1日 条例第88号

(平成17年9月1日施行)