○士別市立博物館条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市立博物館条例(平成17年士別市条例第87号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 士別市立博物館(以下「博物館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

自4月~至9月 午前9時30分から午後4時30分まで

自10月~至3月 午前10時から午後4時30分まで

(休館日等)

第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日及び火曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合を除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 1月20日から2月末日までの期間における月曜日から金曜日まで(これらの日が休日に当たる場合を除く。)

2 委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。

(職員の服務)

第4条 職員の週休日は、月曜日及び火曜日(これらの日が休日に当たる場合を除く。)並びに教育長が別に定める博物館職員勤務時間割振表において週休日と指定した日とする。

(博物館協議会)

第5条 条例第5条に規定する博物館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、それぞれ協議会の委員(以下「委員」という。)の互選とし、再任を妨げない。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(入館手続)

第7条 資料を観覧しようとする者は、入館承認申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。ただし、個人の入館については別に定める入館券をもって代える。

2 官公庁その他団体等の職務上による関係者にあっては、入館承認申請を要しないものとする。

(入館承認書)

第8条 館長は、前条の規定により承認を与えたときは、入館承認書(様式第2号)を交付する。

2 前項の規定による入館の承認を受けた者は、入館の際入館承認書又は入館券を携帯し、係員の要求があったときは提示しなければならない。

(入館料の納入)

第9条 入館料は、入館承認書又は入館券の交付を受ける際納入しなければならない。

(入館料の減免)

第10条 入館料の減免基準は、別表に定めるとおりとする。

2 入館料の減免を受けようとする者は、入館料減免申請書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、入館料減免申請を要しないものとする。

(1) 市及び委員会が学習を目的として行う事業の場合

(2) 官公庁その他団体等の職務上による関係者

4 館長は、前項の規定により入館料を減免したときは、入館料減免承認書(様式第4号)を交付する。

(入館料の不還付)

第11条 既納の入館料は還付しない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、その金額を還付することができる。

(1) 入館者の責めに帰すことができない事由で入館不能になったとき。

(2) 入館者から取消しの申出があり、館長が相当の理由があると認めたとき。

(入館料の延納)

第12条 条例第4条第2項ただし書に規定する延納を認める場合は、次のとおりとする。

(1) 官公庁等が入館する場合で前納ができないとき。

(2) その他館長が必要と認めたとき。

(入館者の守る事項)

第13条 入館者(敷地内に立ち入る者も含む。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。

(2) 館内外を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。

(3) 騒音を発し暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入しないこと。

(5) 所定の場所以外に車を乗り入れ、又はとめておかないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(入館規制)

第14条 博物館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者は、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第15条 入館者は、自己の責めに帰すべき事由により博物館の施設、設備及び備品等を損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(資料の寄贈、寄託)

第16条 博物館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 博物館は、不可抗力による寄託資料の損害に対して、その責めを負わないものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市立博物館管理規則(昭和56年士別市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(士別市立博物館協議会規則の廃止)

2 士別市立博物館協議会規則(平成17年士別市教育委員会規則第31号)は、廃止する。

(平成28年3月18日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日教委規則第25号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和3年2月15日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月10日教委規則第12号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

 

減免基準

減免率

1

市及び教育委員会が学習を目的として行う事業

免除

2

官公庁その他団体等の職務上による関係者

免除

3

社会教育関係団体が行う学習活動

5割

4

その他必要と認めたとき

5割

備考 減免基準2を除き、本市以外のものについては適用しない。

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士別市立博物館条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第30号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第30号
平成24年3月30日 教育委員会規則第3号
平成28年3月18日 教育委員会規則第6号
令和元年9月17日 教育委員会規則第25号
令和3年2月15日 教育委員会規則第2号
令和4年6月10日 教育委員会規則第12号